○鴨川市ロマンチックタウン街路灯の設置及び管理に関する要綱

平成17年2月11日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市ロマンチックタウン街路灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「ロマンチックタウン街路灯」とは、安全で明るく快適な公園リゾート都市づくりの一環として観光の振興、明るい商店街づくりその他地域経済の活性化のための基盤づくりを推進するため、市が次条の規定により設置する街路灯をいう。

(設置)

第3条 ロマンチックタウン街路灯(以下「街路灯」という。)は、旧鴨川市内において次に掲げる区域のうち市長が必要と認める箇所に設置する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 主要地方道千葉鴨川線

(2) 国道128号

(3) 主要地方道鴨川保田線

(4) 商店街路

(5) 一般県道天津小湊田原線

(6) 一般県道浜波太港線

(管理)

第4条 街路灯は、市が管理する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを公共的団体に委託する。

(行為の禁止)

第5条 街路灯の灯柱等には、はり紙、公告掲示その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長が公益上特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(滅失等の補償)

第6条 市長は、前条の規定に違反したもの及び故意又は過失により街路灯を滅失させ、若しくは損傷させた者に対し、原状回復を命じ、又は生じた損害に対して補償を命ずることができる。

(移設等の申請)

第7条 街路灯の移設又は廃止を希望する者は、街路灯(移設・新設)申請書(別記様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、道路事情等の状況を勘案し、必要と認めたときは、街路灯を移設し、又は廃止するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市ロマンチックタウン街路灯の設置及び管理に関する要綱

平成17年2月11日 告示第83号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第9編 業/第5章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第83号