○鴨川市都市計画審議会設置条例

平成17年2月11日

条例第136号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、鴨川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問を受け、都市計画に関する調査、審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 5人以内

(2) 市議会の議員 2人以内

3 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員又は市内に住所を有する者のうちから、委員を委嘱することができる。

4 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に、特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

4 臨時委員及び専門委員の任期は、委嘱の日から当該特別な事項又は専門の事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成31年3月25日条例第20号)

この条例は、平成31年12月1日から施行する。

鴨川市都市計画審議会設置条例

平成17年2月11日 条例第136号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年2月11日 条例第136号
平成31年3月25日 条例第20号