○鴨川市営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 市営駐車場(以下「駐車場」という。)の利用時間は、全日とする。

(占用の手続)

第3条 条例第9条第1項の規定により駐車場の占用(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者は、市営駐車場占用許可申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、許可したときは市営駐車場占用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付し、許可をしないときは市営駐車場占用不許可通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(占用許可の特例)

第4条 市長は、占用を許可した台数が駐車場の定数に満たないときは、商工業者以外の者に対しても、占用を許可することができる。

(占用許可の条件)

第5条 条例第9条第2項の規定により駐車場の占用の許可に当たって付する条件は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた目的以外に駐車場を利用し、若しくは利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 自動車を格納するための工作物等を設置しないこと。

(3) 駐車場の占用の許可を受けた区画以外の場所に駐車しないこと。

(占用許可期間)

第6条 駐車場利用の占用許可期間は、許可をした日から当該許可年度の3月31日までとする。

(使用料の納付方法等)

第7条 第3条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、条例第11条に規定する使用料を毎月10日(この日が市の休日のときは、その直後の市の休日でない日)までに、当月分を納入通知書により納付しなければならない。

2 月の途中から新たに占用の許可を受けた場合又は月の途中で駐車場の占用を中止した場合の使用料は、その占用した日数が15日を超えるときは1月分の額とし、15日以下の場合は1月分の2分の1の額とする。

(明渡届)

第8条 占用者は、占用許可を受けた駐車場を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに市営駐車場明渡届(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市駐車場の管理及び運営に関する規則(平成5年鴨川市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年1月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間における中央通り駐車場の管理については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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鴨川市営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第117号

(令和3年4月1日施行)