○鴨川市立公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第119号

(有料公園施設の利用時間等)

第2条 有料公園施設の利用時間及び利用休止日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

有料公園施設の名称

利用時間

利用休止日

センターハウス多目的室

午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年1月3日まで

テニスコート

体育館

午前9時から午後9時まで

2 前項の利用時間は、条例第7条第1項の規定による許可を受けた者が利用するための準備及び利用した施設等を原状に復する時間を含むものとする。

(安全のための利用禁止の措置)

第3条 市長は、条例第4条の規定により公園の全部又は一部の利用を禁止するときは、公園に立入禁止の措置を講じ、その旨を公園の利用者に周知するものとする。

(行為の許可手続)

第4条 条例第5条の規定による行為の許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請についてその行為を許可したときは、公園内行為許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(行為の許可事項の変更等)

第5条 前条第1項の行為の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更するときは、公園内行為許可事項変更申請書(別記第3号様式)により、市長に申請するものとする。

2 行為の許可を受けた者は、許可を受けた行為を中止するときは、公園内行為中止届(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。

(有料公園施設の利用許可の手続)

第6条 条例第7条第1項の規定により有料公園施設の利用をしようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(別記第5号様式)により、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請についてその利用を許可したときは、有料公園施設利用許可書(別記第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(有料公園施設の許可事項の変更等)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「有料公園施設利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更するときは、有料公園施設許可事項変更申請書(別記第7号様式)により、市長に申請するものとする。

2 有料公園施設利用者は、許可を受けた有料公園施設の利用を中止するときは、有料公園施設利用中止届(別記第8号様式)により、市長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第8条 条例第11条に規定する使用料は、第6条の許可書の交付と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免手続)

第9条 条例第12条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、有料公園施設使用料減免申請書(別記第9号様式)により市長に申請するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市立公園管理規則(昭和56年鴨川市規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年1月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間における鴨川市立公園の管理については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月30日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市立公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第119号

(平成30年4月1日施行)