○鴨川市道路占用規則

平成17年2月11日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき本市が管理する道路の占用及び鴨川市道路占用料条例(平成17年鴨川市条例第139号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道事業等の工事の計画書)

第2条 法第36条第1項の規定により、水道管、電柱又は電線を道路に設けようとする者が提出すべき工事の計画書は、道路占用工事計画書(別記第1号様式)とする。

(工事調整の協議)

第3条 市長は、前条の規定により計画書の提出を受けたときは、占用に関する工事の相互の調整を図るため、同一又は近接箇所で施行される工事若しくは工事の施行により、既設工作物の移転、改築等を必要とする場合は、関係人にその工事の施行場所、時期、施行方法その他必要な事項について協議するよう命じるものとする。ただし、各戸に引き込む延長20メートルを超えない水管、下水道管類工事については、この限りでない。

(占用掘削及び継続占用の申請及び許可)

第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用許可を受けようとする者、同条第3項の規定により道路占用許可事項の変更許可を受けようとする者又は法第35条の規定による占用の協議をしようとする者は、占用又は変更をしようとする日の15日前までに道路占用許可申請(協議)(別記第2号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、特に市長が認めたときは、添付図書の一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及び付近の見取図

(2) 実測、求積図及び縦横断図

(3) 工作物の構造図、工事の設計書、仕様書及び図面

(4) 占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるもの又は地元居住者の同意が必要と認められるものは、その土地若しくは建物の所有者、占有者又は地元居住者の同意書

(5) その他市長が特に必要と認めたもの

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、実地に調査の上、占用を許可したときは、道路占用等許可書(別記第3号様式)を交付する。

(継続占用の許可)

第5条 前条の規定は、道路の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)がこれを更新しようとする場合に準用する。この場合において、同条中「占用又は変更をしようとする日の15日前まで」とあるのは「占用期間満了の1月前(占用期間が3月に満たないものにあっては、占用期間満了の日の前日)まで」とする。

(占用許可の期間)

第6条 占用許可の期間は、法第36条に規定する占用については10年以内とし、その他の占用については5年以内とする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 占用者は、特に市長の許可を受けた場合のほか、この規則で受けた権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保とすることはできない。

(住所変更、相続等における占用継続の届出)

第8条 占用者が住所若しくは氏名を変更したとき、又は相続若しくは法人の合併によって占用者の権利義務を継承したときは、その事実を証する書類を添えて、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(工事実施の方法)

第9条 占用に関する工事の実施方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。

(2) 路面の排水を妨げない措置を講ずること。

(3) 原則として道路の片側は常に通行することができることとすること。

(4) 交通に危険を及ぼすおそれがある工事現場には、道路標識のほか、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつける等道路の危険防止のために必要な措置を講ずること。

(5) 工事に際しては、土砂、材料、器具、機械類等で消火栓制水弁等の所在を不明にし、又はこれらに接近することを困難にしないこと。

(工事の時期)

第10条 占用に関する工事の時期は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して、適当な時期とすること。

(2) 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通をしゃ断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。

(道路の復旧の方法)

第11条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 掘削土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに確実にしめ固め、埋め戻し、土砂に木片、ごみその他腐蝕のおそれのあるものを混入しないこと。

(2) 掘削土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入替えを行った後埋め戻すこと。

(3) 砂利道の表面仕上を行う場合においては、路面に砂利を敷きならし掘削前の路面形にしめ固めること。

(4) 舗装道路の場合は、修正材料で路面を固め在来路盤程度の強度を保たせること。

(5) 掘上げ土砂をたい積した付近路面は残土をかき取り、ぬかるみのできるおそれがある箇所には適当な砂利を敷くこと。

(6) 埋め戻し工事が終了したときは、直ちに路面上の土砂、砂利、材料、機械器具類を取り除き、路面を清掃すること。

2 占用者は、埋め戻し工事の主要材料については、市長の検査を受けなければならない。

(工事完成の届出)

第12条 占用者は、埋め戻し工事が完了し、前条の規定による処置が終わったときは、その日から3日以内に道路掘削工事完成届(別記第4号様式)を提出し検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査の結果、埋め戻し工事の状態が適当でないと市長が認めたときは、占用者に対し、再施行を命ずることができる。

(路面の復旧工事と費用の徴収方法)

第13条 路面の復旧工事は、市長が施行し、これに要する費用は、占用者から徴収する。ただし、市長が適当と認めたときは、占用者に施行させることができる。

2 前項の費用は、前納とする。

(占用物件の管理義務)

第14条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持に努め、破損、汚損等によって交通、美観その他道路管理上支障を来さないようにしなければならない。

(占用の終了)

第15条 占用期間が満了したとき、占用許可の取消しがあったとき、又は占用を廃止したときは、占用者は速やかに占用物件を除去し、道路を原状に回復し、原状回復届(別記第5号様式)を市長に提出してその検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第16条 占用者は、自己の責めに帰すべき理由により、次の各号のいずれかに該当したときは、その損害を賠償しなければならない。

(1) 占用に起因して道路を損傷したとき、又は当該損傷に伴う事故を生じさせたとき。

(2) 掘削工事の期間中若しくは当該工事完成後3月以内に道路を損傷したとき、又は当該損傷に伴う事故を生じさせたとき。

(占用料の分割徴収及び減免手続)

第17条 条例第3条第2項の規定により、占用料の分割徴収を受けようとする者又は条例第4条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料分割徴収・減免申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を調査してその適否を決定し、道路占用料分割徴収・減免決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知する。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市道路占用規則(昭和54年鴨川市規則第9号)又は天津小湊町道路占用規則(平成13年天津小湊町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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鴨川市道路占用規則

平成17年2月11日 規則第120号

(平成28年4月1日施行)