○鴨川市市道路線認定要綱

平成17年2月11日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市が新設又は改良する道路(都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他の法令に基づく事業により道路管理者と協議の上施工された道路を含む。)以外の道路を道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定により、市道路線として認定する場合に必要となる事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公益的施設 教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設及びその他の施設で地域における公共の福祉又は利便のために必要なものをいう。

(2) 交通流通施設 漁港、鉄道の停車場その他流通業務のために必要な施設をいう。

(3) 生産施設 農林水産業施設、鉱業及び製造業施設をいう。

(4) 集落 地理的に生活上最も密接に共同しあっている世帯の集団のうち5戸以上で構成するものをいう。

(5) 里道 法の適用のない認定外道路をいう。

(6) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(7) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(8) 路肩 道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第1項第12号に規定する路肩をいう。

(9) 道路幅員 道路境界線から反対側の道路境界線までをいう。この場合側溝は含むが法敷、擁壁及び縁石は含まないものとする。

(市道の認定要件)

第3条 市道として認定する道路は、一般公共の用に供され、安全かつ円滑な通行ができるもので次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 路線は、原則として自動車が通行可能な道路であること。

(2) 次に掲げる機能のいずれかを有した道路であること。

 起点及び終点が、それぞれ市道、県道若しくは国道のいずれかに連絡する道路又は市道、県道若しくは国道と里道を連絡する道路

 公益的施設、交通流通施設若しくは生産施設の相互を連絡する道路又は公益的施設、交通流通施設若しくは生産施設の相互を連絡する道路又は公益的施設、交通流通施設若しくは生産施設と市道、県道若しくは国道を連絡する道路

 集落相互を連絡する道路又は集落と市道、県道若しくは国道を連絡する道路

(3) 行き止まり道路でないこと。ただし、行き止まりとなる部分がロータリーその他の広場で自動車の交通上支障がないものと認められるもの又は当該道路が近い将来他の道路と接続予定であるものは、この限りでない。

(4) 階段状の道路でないこと。ただし、地形上緊急避難用道路として必要と認められるものは、この限りでない。

(5) 市道の占用許可基準に適合しない占用物件(上空占用物件を含む。)が存在しないこと。

2 道路の形状及び構造の要件は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 道路幅員は、4メートル以上(現状において特別な理由があり、4メートルの幅員が確保できない場合であって、利用度等市道として必要性があると市長が認めたときは、2.7メートル以上)であること。

(2) 路面は、舗装を原則とするが未舗装の場合は通行に支障のない状態であること。

(3) こう配は、原則として12パーセント以下であること。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(4) 交差点は、車両が安全かつ容易に通行できる施設として道路幅員に応じた角切りがあること。

(5) 路面排水施設として側溝が布設され、若しくは流末処理が適切に措置されていること又は原則として側溝が布設できる状態にあること。

(6) 路肩を有する道路にあっては、これを保護する施設として擁壁工若しくは法面工が施されていること又は工事可能な状況にあること。

(7) 道路が山の斜面その他危険を伴う場所にある場合は、交通安全施設工が施されていること又は工事可能な状況にあること。

(8) 道路が橋りょうを有する場合は、自動車が安全に通行できるよう橋りょう部は強固なものでなければならない。

3 道路用地の要件は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 隣地との境界が明確で、境界標が設置されていること。

(2) 無償で市に寄附するものであること。

(3) 私権の設定その他特殊な義務が解消されており、かつ、速やかに市に所有権の移転ができるものであること。

(測量及び登記)

第4条 道路用地の測量及び分筆の登記は、原則として当該道路用地を寄附しようとする者が行うものとする。

(県道及び国道廃止に伴う道路の扱い)

第5条 県道又は国道の路線変更等により廃止された道路で一般通行のある道路は、当該道路管理者と協議し、市道として認定するものとする。

(その他)

第6条 上記項目に該当しないもので、市道として認定する要件が発生した場合は、別途協議するものとする。

附 則

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市市道路線認定要綱

平成17年2月11日 告示第85号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成17年2月11日 告示第85号