○鴨川市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則

平成17年2月11日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に別記第1号様式の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の公図の写し及び土地の登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる図書

3 前項第1号の設計説明書は、別記第2号様式に設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画等を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市界、市の区域内の字の境界、都市計画区域及び土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良宅地認定をしないものとする。

(認定証の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定基準に適合して行われたものと認められる場合には、別記第3号様式の優良宅地認定証を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、別記第1号様式の優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認められる場合は、別記第3号様式の優良宅地認定証を交付するものとする。

(優良宅地認定申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図面等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重課制度及び超短期土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則(平成12年鴨川市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年3月31日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は、擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配

1000分の1以上

 

造成断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設平面図

給水施設の位置、形状、内法寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

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平成17年2月11日 規則第123号

(平成19年12月28日施行)