○鴨川市水道事業給水条例施行規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の構造及び材質(第2条―第10条)

第3章 給水装置の工事及び費用(第11条―第16条)

第4章 給水及び料金並びに手数料(第17条―第23条)

第5章 貯水槽水道(第24条)

第6章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鴨川市水道事業給水条例(平成17年鴨川市条例第146号。以下「給水条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の構造び材質

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。

2 給水装置は、止水栓きょう、メーターきょうその他の附属用具を備えなければならない。

3 工事の仕様については、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(受水槽の設置等)

第3条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時的使用する箇所その他必要がある箇所には、受水槽を設置しなければならない。

2 受水槽への給水は、落とし込みとする。

3 受水槽以下の装置については、千葉県小規模水道条例(昭和37年千葉県条例第10号)及び千葉県小規模水道条例施行規則(昭和55年千葉県規則第27号)の定めるところによる。

(給水装置の構造及び材質の基準)

第4条 給水装置の構造及び材質は、次の要件を満たし、水が汚染され、又は漏れるおそれがなく、かつ、容易に破損又は腐食するおそれがないものと管理者が認めたものでなければならない。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用料に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ばすおそれのあるポンプに直接連絡されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(給水管の材質)

第5条 給水管は、ライニング鋼管、鋳鉄管、硬質塩化ビニール管、ステンレス管及びポリエチレン管とする。

2 管理者は、前項に掲げる給水管であっても布設地の地質の影響その他の事由によって、その使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、使途別所要水量及び同時使用率を考慮し管理者が定める。

(給水管の埋設)

第7条 給水管は、公道内にあっては60センチメートル以上、私道内にあっては45センチメートル以上、宅地内にあっては30センチメートル以上の深さとし、交通事情等を考慮して埋設しなければならない。

(メーターの設置に必要な措置)

第8条 メーターは、点検が容易に行うことができ、乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。

2 管理者が必要と認めるときは、集中検針のできる遠隔指示メーターを設置しなければならない。

(危険防止の措置)

第9条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生ずるおそれのないものでなければならない。

2 給水管は、鴨川市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械装置と直結させてはならない。

3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、当該空気を排除する装置を設置しなければならない。

4 給水管を建物の2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

(給水管防護の措置)

第10条 開きょを横断して給水管を布設するときは、当該開きょの下に埋設するものとする。ただし、やむを得ない事由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電蝕又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を布設するときは、給水管防護の措置を施さなければならない。

3 凍結のおそれある箇所に給水管を布設するときは、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を布設するときは、防蝕その他必要な措置を講じなければならない。

第3章 給水装置の工事及び費用

(設計変更等の届出)

第11条 給水条例第5条により給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の承認を受けた者は、その設計を変更し、又は当該給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去をとりやめようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(支分引用者への通知)

第12条 支分引用されている給水装置の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。

2 支分引用者は、前項の通知を受けたときは、30日以内にその給水装置の改造又は給水管取得の手続をしなければならない。

(工事費の算出方法)

第13条 給水条例第8条に規定する工事費は、給水条例第7条第1項の規定により管理者が施行する場合は、管理者が別に定める給水装置工事工費表により算出する。

2 前項の工費表は、常時利用者の閲覧に供する。

3 市が先行布設した給水管から引用して給水する場合の既設管の工事費は、その必要とする水量を供給できる管径により先行布設した管径との断面積の比率と固定比率10分の1との合計した比率を布設に要した単位当たりの工事費に乗じ、先行布設した始点から引用地点までの距離によって算出する。

4 前項の工事費は、先行投資した工事費が完済された以後1年を経過した後においては、これを徴収しない。

(受水槽以下の装置の設計図の提出)

第14条 受水槽以下の装置の所有者は、管理者が必要と認めて当該装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

(工事の保償期間)

第15条 施行した給水装置については、その給水装置が当該工事のかしに起因して竣工後6月以内に損傷したときは、市又は給水条例第7条第1項の規定により管理者が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が、それぞれの竣工の区分にしたがって、市又は指定給水装置工事事業者の費用をもってこれを補修するものとする。ただし、水道使用者の故意又は過失による場合は、この限りでない。

2 前項の保償は、既設の自家用給水管に接合した場合は適用しない。

(指定給水装置工事事業者が施行する工事)

第16条 給水条例第7条の規定による給水装置工事について依頼を受けたときは給水装置工事申込書及び依頼者からの委任状を添えて設計書及び関係図書を管理者に提出しその承認を受けなければならない。

第4章 給水及び料金並びに手数料

(メーターの保管)

第17条 水道使用者等は、メーターの点検又は修繕に支障を来すような工作物を設け又は物件を置いてはならない。

2 水道使用者等は、メーター及び附属器具を亡失又は損傷したときは直ちに管理者に届け出なければならない。

(私設消火栓の封かん)

第18条 メーターを設置してない私設消火栓は、管理者が封かんする。

(水道の使用者)

第19条 水道使用者に変更があっても届出がない場合は、現使用者が引き継いで使用しているものとみなす。

(料金算定の基準)

第20条 料金は、メーター検針定例日の翌日から翌月のメーター検針定例日までの期間を1月として当該期間に使用した水量によって算出する。

2 前項の定例日とは、毎月8日(当日が休日の場合は翌日)より始まり休日を除いた管理者の定める日をいう。

3 メーター検針のときメーターの指示量に1立方米未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算定する。

(水量及び用途の認定)

第21条 給水条例第29条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、使用水量を認定する月の前3月分の平均使用水量又は前年同期における使用水量及びその他の事情を考慮して認定する。

(2) 前号の不明の原因が給水装置の不備によるものであるときは、当該月のメーターを通過した水量から前号の規定により認定した水量を差し引いた残量の2分の1の水量を加算して認定する。ただし、この場合において、給水装置の改善を命ぜられた後においては使用水量の認定は行わず、メーターを通過した水量をもって料金の算定をする。

(3) 前号本文による使用水量の認定に際し、水道使用者が善良な管理を行っており、かつ、その発見が困難と認められる場合は、使用水量の認定上限を別表のとおりとする。

(4) 料率の異る2種以上の用途に水道を使用した場合は、使用種別中の料金の高い方の率を適用する。

(料金等の集金)

第22条 集金による領収証は、現金取扱員の領収印があるものに限り有効とする。ただし、金額を訂正したものは、この限りでない。

(料金等の納期限)

第23条 料金、手数料及び工事費の納期限は、その徴収方法の種別に従い次に定めるところによる。

(1) 集金の方法による場合は、納入の告知をした日の属する月の末日

(2) 納付書の方法による場合は、納入の告知をした日から10日を経過した日

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第24条 給水条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。

第6章 補則

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市水道事業給水条例施行規程(昭和46年鴨川市水道局管理規程第15号)又は水道使用条例施行規程(昭和48年天津小湊町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第21条関係)

認定基準水量の範囲

使用水量の認定上限水量

0立方メートルから

8立方メートルまで

24立方メートル

9立方メートルから

40立方メートルまで

認定基準水量に20立方メートルを加算した水量

41立方メートルから

200立方メートルまで

認定基準水量の1.5倍の水量

200立方メートルを超える水量

認定基準水量に100立方メートルを加算した水量

鴨川市水道事業給水条例施行規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第11号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第11号