○鴨川市立国保病院使用料及び手数料条例

平成17年2月11日

条例第149号

第1条 鴨川市立国保病院における入院料、薬価、処置料、手術料、注射料その他の諸料金は診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「厚生労働省告示」という。)及びその他関係法令による診療報酬点数表により算定して徴収する。ただし、これにより難いものは、別表に定める額とする。

第2条 特別な事由があると認めた者に対しては、別に市長の定めるところにより使用料及び手数料を減免し、又は延納及び分納させることができる。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市立国保病院使用料及び手数料条例(昭和46年鴨川市条例第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成25年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに別表第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する診断書及び証明書に係る料金について適用し、施行日前に交付した診断書及び証明書に係る料金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第4項の規定は、施行日以後に行われる往診等に係る自動車料金について適用し、施行日前に行われた往診等に係る自動車料金については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第5項の規定は、施行日以後に利用する病棟における室の使用料について適用し、施行日前に利用した病棟における室の使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する診断書及び証明書に係る料金について適用し、施行日前に交付した診断書及び証明書に係る料金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第4項の規定は、施行日以後に行われる往診等に係る自動車料金について適用し、施行日前に行われた往診等に係る自動車料金については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第5項の規定は、施行日以後に利用する病棟における室の使用料について適用し、施行日前に利用した病棟における室の使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、別に条例で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条ただし書の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して10日を経過する日までの間に利用する病棟における室及び設備の使用料は、1日につき次のとおりとする。

区分

料金

新病棟



個室A

1室につき

5,500

個室B

1室につき

4,400

個室C

1室につき

1,980

設備

テレビ及び冷蔵庫

1台につき

330

旧病棟

特別室A

1室につき

6,600

特別室B

1室につき

5,500

特別室C

1室につき

3,300

個室A

1室につき

1,870

個室B

1室につき

1,100

別表(第1条関係)

1 健康保険等の被保険者及びその家族を除く一般自由診療患者の診療報酬は1点単価を15円とし、厚生労働省告示の診療報酬点数表に基づいて算定し徴収する。

2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく診療報酬の1点単価は、11円50銭とする。

3 診断書及び証明書の交付については、次の料金を徴収する。

(1) 普通診断書 1通につき 2,200円

(2) 健康診断書及び身体検査書 〃 2,200円(検査料は、診療報酬点数表により別途徴収する。)

(3) 死亡診断書 〃 3,300円

(4) 死体検案書 〃 4,400円

(5) 特殊診断書 〃 4,400円

(6) 証明書

ア 記載内容が複雑なもの 〃 2,200円

イ 記載内容が簡単なもの 〃 550円

4 往診等による自動車料金は、片道2キロメートルまで220円、1キロメートル増すごとに110円を加算して徴収する。

5 病棟における室及び設備の使用料は、1日につき次のとおりとする。


区分

料金



個室A

1室につき

5,500

個室B

1室につき

4,400

個室C

1室につき

1,980

設備

テレビ及び冷蔵庫

1台につき

330

6 持込み電気器具の電気料は、実費とする。

鴨川市立国保病院使用料及び手数料条例

平成17年2月11日 条例第149号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第149号
平成25年12月26日 条例第37号
令和元年6月24日 条例第15号
令和2年12月25日 条例第46号