○鴨川市立国保病院が実施する介護サービス等に関する規則

平成17年2月11日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市立国保病院(以下「病院」という。)が実施する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービス及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第24項に規定する居宅介護支援、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条第26項に規定する介護療養施設サービス(以下「介護療養施設サービス」という。)をいう。

(2) 訪問看護 法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。

(3) 介護予防訪問看護 法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護をいう。

(4) 居宅介護支援事業 法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業をいう。

(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(6) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。

(7) 居宅療養管理指導 法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導をいう。

(8) 介護予防居宅療養管理指導 法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。

(9) 介護療養型医療施設 旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。

(10) 短期入所療養介護 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。

(11) 介護予防短期入所療養介護 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。

(12) 障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。

(13) 居宅介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護をいう。

(介護サービスの事業所等)

第3条 介護サービスの事業所及び当該事業所が行う事業は、次のとおりとする。

(1) 鴨川市国保訪問看護ステーション 訪問看護及び介護予防訪問看護

(2) 鴨川市国保ケアプランサービス 居宅介護支援事業

(3) 鴨川市国保ヘルパーステーション 訪問介護及び第1号訪問事業

(4) 法第71条第1項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされる病院 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

(5) 介護療養型医療施設としての病院 介護療養施設サービス、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護

(障害福祉サービスの事業所等)

第4条 障害福祉サービスの事業所は鴨川市国保ヘルパーステーションとし、当該事業所が行う事業は居宅介護とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、介護サービス及び障害福祉サービスの提供に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成18年9月29日規則第42号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成23年7月13日規則第16号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成25年3月31日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鴨川市立国保病院が実施する介護サービス等に関する規則

平成17年2月11日 規則第130号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第130号
平成18年9月29日 規則第42号
平成23年7月13日 規則第16号
平成25年3月31日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第28号