○鴨川市国保訪問看護ステーション運営規程

平成17年2月11日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市立国保病院における訪問看護ステーションの運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 訪問看護ステーションの名称は、次のとおりとする。

鴨川市国保訪問看護ステーション

(事業の目的等)

第3条 鴨川市国保訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)における訪問看護事業は、訪問看護を提供することにより、病気、障害等がある者の在宅における療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

2 訪問看護ステーションが提供する訪問看護事業は、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護(以下「健康保険法による訪問看護」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護(以下「介護保険法による訪問看護等」という。)とする。

(運営の方針)

第4条 訪問看護ステーションは、事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の職種、員数、職務内容等)

第5条 訪問看護ステーションの業務に従事する職員(以下単に「職員」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、その員数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者(看護師の資格を有する技術職員) 1人(看護師を兼ねる。)

(2) 看護師等(保健師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。) 常勤換算(訪問看護ステーションにおけるすべての看護師等の月の勤務の延時間数を、常勤の看護師等1人が月に勤務すべき時間数で除して得た数をいう。)で2.5人以上

2 職員の職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 管理者は、上司の命を受け、訪問看護ステーションの管理運営に関する職務を行う。

(2) 看護師等は、訪問看護を実施するとともに、その結果の記録、主治医への報告その他訪問看護に付随する職務を行う。

3 職員は、訪問看護を実施するに当たっては、主治医又は介護支援専門員の指示を受け、かつ、それらの者と密接な連携を図るとともに、他の保健及び福祉サービスを提供する担当者並びに地域包括支援センターその他の関係機関と密接な連携を図り、適切な訪問看護に努めるものとする。

(実施日及び営業時間)

第6条 訪問看護事業の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 訪問看護ステーションの営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、訪問看護ステーションは、電話等により常時職員との連絡が可能な体制をとるものとする。

(訪問看護事業の実施地域)

第7条 訪問看護事業の運営の実施地域は、鴨川市、富津市、南房総市及び君津市とする。

(利用対象者)

第8条 訪問看護事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる訪問看護の区分に応じ当該各号に定める者とする。

(1) 健康保険法による訪問看護 主治医が訪問看護の必要を認めた者

(2) 介護保険法による訪問看護等 居宅要介護者又は居宅要支援者で主治医が訪問看護の必要を認めたもの

(利用の申込み)

第9条 訪問看護を利用しようとする者は、別に定める契約書により契約を締結するものとする。

2 前項の場合において、利用しようとする者は、訪問看護指示書を添付するものとする。

(訪問看護の内容)

第10条 訪問看護の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病状及び障害の観察並びに日常生活の指導

(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持

(3) 褥創の予防及び処置

(4) 体位交換

(5) カテーテル等の管理

(6) リハビリテーション

(7) 食事及び排泄その他日常生活の世話

(8) 認知症患者の看護

(9) 家族の介護指導

(10) ターミナルケア

(11) 前各号に掲げるもののほか、医師の指示による医療処置

2 訪問看護ステーションの管理者は、健康保険法による訪問看護にあっては主治医による訪問看護指示書、介護保険法による訪問看護等にあっては介護支援専門員による居宅サービス計画又は地域包括支援センター職員による介護予防サービス計画に基づき訪問看護計画書を作成し、当該計画書により訪問看護を実施するものとする。

3 訪問看護の1回当たりの時間は、訪問看護指示書、サービス計画等の計画に位置付けられた時間とする。

(緊急時の対応)

第11条 職員は、訪問看護の実施中に、利用者の病状の急変その他緊急の事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、直ちに主治医に連絡し、その指示に応じて適切な処置を行うものとする。この場合において、職員は、必要な処置をしたときは速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

2 前項の場合において主治医への連絡が困難なとき、及び前項の規定による処置を行った場合において、なお、必要があるときは、訪問看護ステーションに連絡し、病院等への緊急搬送の処置を講じなければならない。

(利用料等)

第12条 健康保険法による訪問看護の利用料及び介護保険法による訪問看護等の利用に伴う費用(以下「利用料等」という。)は、別表に定めるもののほか、第9条第1項の契約書に記載するものとする。

2 前項に規定する利用料等の支払を受ける場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書により説明の上、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。

(その他運営についての留意事項)

第13条 訪問看護ステーションは、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用後3月以内

(2) 継続研修 月1回

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成20年7月23日訓令第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成23年7月13日訓令第9号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成26年2月3日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表死後の処置料の項の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる死後の処置に係る処置料について適用し、同日前に行われた死後の処置に係る処置料については、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月30日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鴨川市国保訪問看護ステーション運営規程第12条第1項の規定は、この訓令の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前までの利用に係る利用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月27日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表死後の処置料の項の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる死後の処置に係る処置料について適用し、同日前に行われた死後の処置に係る処置料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

区分

利用料等の額

基本利用料

健康保険法による訪問看護

療養費の額に医療保険各法で定められた負担割合を乗じた額

介護保険法による訪問看護等

厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額

交通費

健康保険法による訪問看護

1回につき100円

介護保険法による訪問看護等

無料。ただし、有料道路等を使用した場合は、当該有料道路等代金の実費相当額とする。

死後の処置料

5,500円

その他の費用

訪問看護の実施に伴い、紙おむつ等日常生活上必要な物品を提供した場合

物品の実費相当額

画像

鴨川市国保訪問看護ステーション運営規程

平成17年2月11日 訓令第52号

(令和元年10月1日施行)