○鴨川市立国保病院における介護療養施設サービス等に関する規程

平成17年2月11日

訓令第56号

(目的)

第1条 この訓令は、鴨川市が設置する鴨川市立国保病院(以下「国保病院」という。)における介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護療養施設サービス等の事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、もって要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な介護療養施設サービス等を提供することを目的とする。

(事業の内容及び方針)

第2条 国保病院が行う法に基づく介護療養施設サービス等(以下単に「サービス」という。)の事業は、次のとおりとする。

(1) 介護療養施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスをいう。)

(2) 短期入所療養介護(法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)

(3) 介護予防短期入所療養介護(法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。)

2 サービスの提供に当たっては、療養を必要とする要介護者等に対し、当該要介護者等の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画(要支援者にあっては、介護予防サービス計画。以下「施設サービス計画等」という。)に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うものとする。

3 サービスに従事する職員(以下「サービス従事者」という。)は、要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に要介護者等の立場に立ってサービスの提供に努めるものとする。

4 事業の運営に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視するとともに、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者及び他の介護保険施設並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者並びに地域住民の自発的な活動との密接な連携に努めるものとする。

5 サービス従事者は、要介護者等の要介護又は要支援状態の軽減及び悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況を踏まえて、妥当かつ適切な療養を行うものとする。

6 サービスの提供は、施設サービス計画等に基づき、漫然とし、又は画一的なものとなることがないよう配慮して行うものとする。

7 サービス従事者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、要介護者等及びその家族に対し、療養上必要な事項について指導及び説明を行うものとする。

8 要介護者等及びその家族に対しては、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

9 サービス従事者は、要介護者等又は他の患者の生命若しくは身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、要介護者等に対し、身体的拘束その他その行動を制限する行為を行わないものとする。

10 サービス従事者は、サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(サービス従事者)

第3条 国保病院に勤務する職員のうち、サービス従事者の職種は、次の各号に掲げるとおりとし、その員数及び職務の内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者(病院長) 1人 業務の実施状況の把握その他事業の管理に関する事務を掌理し、サービス従事者を指揮監督する。

(2) 医師 1人以上 要介護者等に対して、健康管理及び療養上の指導を行う。

(3) 薬剤師 1人以上 要介護者等の心身の状態、病状等を考慮し、適切な薬剤の提供を行う。

(4) 看護師又は准看護士(以下「看護職員」という。) 5人以上(専任3人以上、兼任2人以上) 要介護者等の保健衛生業務及び看護業務を行う。

(5) 介護職員 3人以上 要介護者等の日常生活全般にわたる介護業務を行う。

(6) 理学療法士 1人以上 要介護者等の日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。

(7) 作業療法士 1人以上 要介護者等の日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。

(8) 栄養士又は管理栄養士 1人以上 要介護者等の心身の状態、病状等を考慮し、適切な食事の提供を行う。

(9) 介護支援専門員 1人以上(兼任1人以上) 要介護者に関する施設サービス計画の作成及び変更並びにこれらに付随する業務を行う。

(入退院)

第4条 サービスの提供は、入院(短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護にあっては、入所。以下同じ。)により行う。

2 サービスの提供を受けることができる者は、療養を必要とする要介護者等であって、居宅において常時の介護を受けることが困難であり、法第27条に規定する要介護認定(法第32条に規定する要支援認定を含む。以下「要介護認定等」という。)を受けているものとする。ただし、緊急を要する場合は、要介護認定等を受けていない者であっても入院させることができるものとする。

3 管理者は、正当な理由なくサービスの提供を拒否してはならない。

4 管理者は、要介護者等の病状等を勘案し、国保病院において必要なサービスを提供することが困難であると認める場合は、適切な病院又は診療所その他これらに類する施設への紹介その他の適切な措置を速やかに講ずるものとする。

5 医師は、要介護者等の入院に際しては、その者の心身の状況、病歴その他診療上必要な事項の把握に努めるものとする。

6 管理者は、長期にわたる介護療養施設サービスを提供する際は、適時、療養の必要性を判断するものとし、医学的に入院の必要性がないと判断した場合は、要介護者等に対し退院を指示するものとする。

7 医師は、要介護者等の退院に際しては、当該要介護者等及びその家族に対し、適切な指導を行うとともに、退院後の主治の医師、居宅介護支援事業者又は法第115条の46に規定する地域包括支援センターに対する情報の提供その他の方法により、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(サービス内容及び手続の説明及び同意等)

第5条 管理者は、サービス提供の開始に際し、要介護者等又はその家族に対して、この訓令の概要、従業者の勤務体制その他サービスの選択に資する重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。

2 管理者は、施設内の見やすい場所に、この訓令の概要、従業者の勤務体制、利用料その他サービスの選択に関する重要事項を掲示するものとする。

(要介護認定等の申請に係る援助)

第6条 管理者は、入院の際に要介護認定等を受けていない患者については、要介護認定等の申請が既に行われているか確認するものとする。この場合において、申請が行われていないときは、速やかに申請が行えるように援助するものとする。

(定員の遵守)

第7条 国保病院における介護療養施設サービスの定員は、8人とする。

2 管理者は、前項に規定する定員及び病室の定員を超えて要介護者を受け入れてはならない。ただし、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(施設サービス計画の作成)

第8条 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成を担当するに当たっては、要介護者の能力、置かれている環境等の評価を通じて問題点を明らかにし、要介護者の自立を支援する上での課題を把握するものとする。

3 介護支援専門員は、要介護者及びその家族の希望、把握した課題並びに医師の治療方針に基づき、当該要介護者に対するサービスの提供に当たる他のサービス従事者と協議の上、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、サービス提供の上で留意すべき事項その他必要な事項を盛り込んだ施設サービス計画の原案を作成するものとする。

4 介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について要介護者に説明し、同意を得るものとする。

5 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、他のサービス従事者との連絡を継続的に行い、施設サービス計画の実施状況を把握し、必要に応じて、施設サービス計画の変更を行うものとする。

(診療)

第9条 医師の診療の方針は、厚生労働大臣が定める基準によるほか、次に掲げるところによる。

(1) 診療は、医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、妥当かつ適切に行うものとする。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、要介護者等の心身の状況を観察し、要介護者等の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果も上げることができるよう適切な指導を行うものとする。

(3) 常に要介護者等の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、要介護者等及びその家族に対し、適切な指導を行うものとする。

(4) 検査、投薬、注射、処置その他の診療上の行為は、要介護者等の病状に照らして妥当かつ適切に行うものとする。

(5) 特殊な療法及び新しい療法その他これらに準ずる療法については、厚生労働大臣が定めるほか行わないものとする。

(6) 厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品は、要介護者等に対し、施用又は処方しないものとする。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。

(7) 要介護者等の病状の急変等により自ら必要な医療を提供することが困難なときは、他の医師への対診の要請その他の適切な措置を講ずるものとする。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第10条 看護及び医学的管理の下における介護は、要介護者等の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、要介護者等の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行うものとする。

2 要介護者等の入浴又は清拭は、1週間に2回以上、適切な方法により行うものとする。

3 看護職員及び介護職員は、要介護者等の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行うものとする。ただし、おむつを使用する要介護者等については、おむつを適切に交換するものとする。

4 看護職員及び介護職員は、要介護者等に対し、離床、着替え、整容その他の日常生活上の世話を適切に行うものとする。

(機能訓練)

第11条 理学療法士は、要介護者等の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行うものとする。

(食事の提供)

第12条 要介護者等の食事は、栄養並びに当該要介護者等の身体の状態、病状及び嗜好を考慮した内容とし、適切な時間に行うとともに、要介護者等の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行うよう努めるものとする。

2 食事の時間は、おおむね次のとおりとする。

朝 午前7時30分から

昼 正午から

夜 午後6時から

(社会生活上の便宜の供与等)

第13条 管理者は、適宜、要介護者等のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 管理者は、常に要介護者等の家族との連携を図るとともに、要介護者等とその家族との交流の機会を確保するよう努めるものとする。

3 管理者は、要介護者等が日常生活を営むのに必要な、行政機関その他これに類する機関に対する手続について、要介護者等及びその家族が行うことが困難である場合は、その同意を得て代行するものとする。

(健康管理)

第14条 医師及び看護職員は、必要に応じて要介護者等の健康保持のための適切な措置を取るものとする。

(利用料等の受領)

第15条 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準を基礎として算定するものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、法に定める負担割合を乗じた額とする。

2 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合に要介護者等から支払を受ける利用料の額については、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に不合理な差額が生じないように配慮するものとする。

3 前2項に規定する利用料のほか、次に掲げる費用を徴収するものとする。

(1) 要介護者等が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(2) 日常生活においても通常必要となる費用であって、要介護者等に負担させることが適当と認められるもの

(3) 食費及び居住費

対象者

食費(日額)

居住費(従来型個室)(日額)

生活保護受給者

300円

490円

世帯全員が市町村民税非課税世帯

老齢福祉年金受給者

300円

490円

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者

390円

490円

上記以外の者

650円

1,310円

上記以外の者

2,120円

1,800円

4 管理者は、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ要介護者等又はその家族に対し、内容及び費用の説明を行い、その同意を得るものとする。

5 市長は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認める事項を記載した証明書を要介護者等に交付するものとする。

(日課の励行等)

第16条 要介護者等は、医師、看護職員その他のサービス従事者の指導による日課を励行するとともに、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。

(外出及び外泊)

第17条 要介護者等は、外出又は外泊を希望する場合には、所定の手続により管理者に届け出るものとする。

(面会時間)

第18条 要介護者等への面会時間は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

午後1時30分から午後7時まで

(禁止行為)

第19条 要介護者等は、病院内で次の行為をしてはならない。

(1) 宗教や信条の相違その他の理由により他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。

(2) けんか、口論、泥酔その他の行為により他の者に迷惑を及ぼすこと。

(3) 病院内の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。

(4) 管理者が指定した場所以外の場所で火気を用いること。

(5) 故意に設備若しくは物品に損害を与え、又はこれらを持ち出すこと。

(要介護者等に関する市町村への通知)

第20条 管理者は、サービスを受けている要介護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付して、その旨を市町村に通知する。

(1) 要介護者が介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず、退院しないとき。

(2) 要介護者等が正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護又は要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。

(3) 要介護者等が偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(非常災害対策)

第21条 管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、非常災害に備えるため必要な訓練を実施するものとする。

2 サービス従事者は、常に災害事故の防止及び要介護者等の安全の確保に努めるものとする。

3 管理者は、防火管理者を選任するものとし、防火管理者は、定期的に消火用設備及び救出用設備その他火災防止のための設備を点検するものとする。

(勤務体制の確保等)

第22条 管理者は、要介護者等に対し適切なサービスを提供できるよう、サービス従事者の勤務の体制を定めるものとする。

2 管理者は、サービス従事者以外の者をサービスの提供に従事させてはならない。ただし、要介護者等の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 管理者は、サービス従事者の資質向上のために研修の機会を適宜設けるよう努めるものとする。

(衛生管理等)

第23条 管理者は、要介護者等の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について衛生的な管理に努め、並びに衛生上必要な処置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。

2 管理者は、感染症の発生及びまん延を防止するよう、必要な措置を講ずるものとする。

(事故発生時の対応)

第24条 管理者は、要介護者等に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該要介護者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第25条 管理者は、要介護者等からの苦情に迅速かつ適正に対応するため、苦情窓口の設置その必要な措置を講ずるものとする。

2 管理者は、提供するサービスに関して、市町村からの文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会があったときは、これに応じ、要介護者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、改善のために必要な措置を講ずるものとする。

3 管理者は、サービスに関する要介護者等の苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、改善のために必要な措置を講ずるものとする。

(記録の整備)

第26条 管理者は、サービス従事者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を整備するものとする。

(秘密保持等)

第27条 サービス従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た要介護者等又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 居宅介護支援事業者等に対して要介護者等に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該要介護者等の同意を得るものとする。

(その他)

第28条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関する事項は、管理者の意見を聴いて市長が定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成18年2月20日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市立国保病院における介護療養施設サービスに関する規程第15条の規定は、平成17年10月1日から適用する。

附 則(平成23年7月13日訓令第12号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第4条の規定による改正後の鴨川市立国保病院における介護療養施設サービス等に関する規程第15条第1項及び第3項第3号の規定は、この訓令の施行の日以後の利用に係る利用料又は費用について適用し、同日前までの利用に係る利用料又は費用については、なお従前の例による。

附 則(令和3年4月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第3項第3号の規定は、この訓令の施行の日以後の利用に係る費用について適用し、同日前までの利用に係る費用については、なお従前の例による。

鴨川市立国保病院における介護療養施設サービス等に関する規程

平成17年2月11日 訓令第56号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第56号
平成18年2月20日 訓令第4号
平成23年7月13日 訓令第12号
平成30年3月30日 訓令第17号
令和3年4月30日 訓令第5号