○安房郡市広域市町村圏事務組合規約

昭和45年9月10日

千葉県指令第1876号

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合(以下「組合」という。)は、安房郡市広域市町村圏の振興整備に関する事務及び事業を行い、安房郡市の均衡ある発展を期することを目的とする。

(名称)

第2条 組合は、安房郡市広域市町村圏事務組合という。

(構成市町)

第3条 組合は、館山市、鴨川市、南房総市及び鋸南町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 組合は、次の各号に定める事務を共同で処理する。

(1) 粗大ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

(2) 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。

(3) 消防事務(消防団事務を除く。)及び救急業務に関すること。

(4) 関係市町の職員の共同研修及び統一採用試験に関すること。

(5) 夜間急病診療事業に関すること。

(6) 在宅当番医制事業に関すること。

(7) 病院群輪番制方式による二次救急医療機関運営事業に関すること。

(8) 安房地域医療センター救急センター建設事業等補助事業に関すること。

(事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、館山市館山1564番地の1館山市立博物館分館内に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選出方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とする。

2 組合議員は、関係市町の議会の議長の職にある者及び関係市町の議会において議員の中から選挙された者1人をもって充てる。

3 関係市町の議会の議員の中から選出されている組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議長にあっては当該議長の職にある期間とし、関係市町の議会において選挙された組合議員の任期にあっては当該市町の議員の任期による。

2 補欠組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、当該組合議員の任期による。

第3章 執行機関

(理事会)

第9条 組合に理事会を置く。

2 理事は、関係市町の長をもって充てる。

第10条 理事会に理事長及び副理事長を置く。

2 理事長及び副理事長は、理事が互選する。

3 理事長は、理事会に関する事務を処理し理事会を代表する。

4 理事長及び副理事長の任期は、関係市町のそれぞれの職の任期とする。

5 理事会は、組合の事務を分掌させるために理事の互選によって担当理事を定めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては、当該組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者にあっては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(会計管理者)

第12条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから理事会が命ずる。

(補助職員)

第13条 前条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に定める消防長以外の消防職員(以下、「消防職員」という。)を除き、理事会が任免する。

2 消防職員は、消防長が任免する。

3 第1項の職員及び消防職員の定数は、条例でこれを定める。

第4章 経費の負担等

(組合経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、関係市町の負担する負担金、国庫支出金、県支出金その他の補助金、借入金、寄附金及びその他の収入をもってあてる。

2 前項に規定する関係市町の負担金の負担割合は、別表の定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、理事会は第1項に定める関係市町の負担する負担金の全部又は一部について、組合議会の議決を経て、別に定める負担方法により関係市町に分賦することができる。

附 則

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約により初めて行なう組合の議会は、館山市長が招集する。

3 昭和45年度の経費に関しては、第14条第2項別表の備考は、「人口割に用いる人口は、昭和45年4月1日現在における県推計人口による」と読み替えるものとする。

附 則(昭和46年7月1日千葉県指令第1647号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年3月31日から適用する。

附 則(昭和46年8月20日千葉県指令第1920号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年度分担金から適用する。

附 則(昭和46年11月1日千葉県指令第2258号)

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

2 改正後の規約第4条第3号及び第4号については、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年4月1日千葉県指令第1070号)

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現にその職にある収入役及び監査委員については、改正後の規約の規定に基づいて選任されたものとみなす。

3 この規約の施行に関し必要な事項は、理事会でこれを定める。

附 則(昭和55年8月29日千葉県指令第962号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(昭和60年4月1日千葉県指令第463の6号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成7年2月7日千葉県地指令第20号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成11年4月1日千葉県地指令第2号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成13年4月19日千葉県地指令第1号)

(施行期日)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成13年10月30日千葉県地指令第8号)

(施行期日)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年8月2日千葉県市指令第12号)

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

2 平成17年度における鴨川市の負担金の負担割合については、第14条第2項の規定にかかわらず、合併前の鴨川市及び天津小湊町が負担するとされる額の合算額とする。

附 則(平成18年2月20日千葉県市指令第61号)

1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。

2 平成18年度における関係市町の負担金の負担割合については、第14条第2項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

割合

関係市町ごとの割合

市町割

負担金総額の100分の20

市町割は、館山市11分の1、鴨川市11分の2、南房総市11分の7、鋸南町11分の1の割合で関係市町に分賦する。

人口割

負担金総額の100分の80

人口割は、平成17年8月1日現在における千葉県統計調査条例(昭和25年千葉県条例第1号)に基づき調査した人口(南房総市については、合併前の関係町村ごとの平成17年8月1日現在における同条例に基づき調査した人口を集計したもの)に比例して関係市町に分賦する。

附 則(平成19年1月26日千葉県市指令第39号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号の規定は平成18年5月31日から、同条第6号の規定は平成18年10月1日から適用する。

(組合経費の支弁方法に関する経過措置)

2 この規約の施行前に設定された、民生費に係る債務負担行為に関する経費の関係市町の負担金の負担割合については、改正後の規約第14条第2項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとし、合併市においては合併前の市町村が負担するとされる額の合算額とする。

附 則(平成20年4月14日千葉県市指令第97号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成21年7月17日千葉県市指令第836号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成22年3月29日安広組第160号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年1月21日千葉県市指令第2044号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成24年1月20日千葉県指令第2887号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成27年1月21日千葉県市指令第2384号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成29年10月10日千葉県市指令第1638号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成31年1月15日千葉県指令第2205号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(令和3年3月30日安広組第207号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

関係市町が負担する負担金の負担割合

区分

割合

均等割

負担金総額の100分の10

人口割

負担金総額の100分の90

備考

人口割は、当該予算の属する会計年度の前年度の8月1日現在における千葉県統計調査条例(昭和25年千葉県条例第1号)に基づき調査した人口を用いる。

安房郡市広域市町村圏事務組合規約

昭和45年9月10日 県指令第1876号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和45年9月10日 県指令第1876号
昭和46年7月1日 県指令第1647号
昭和46年8月20日 県指令第1920号
昭和46年11月1日 県指令第2258号
昭和52年4月1日 県指令第1070号
昭和55年8月29日 県指令第962号
昭和60年4月1日 県指令第463号の6
平成7年2月7日 県地指令第20号
平成11年4月1日 県地指令第2号
平成13年4月19日 県地指令第1号
平成13年10月30日 県地指令第8号
平成17年8月2日 県市指令第12号
平成18年2月20日 県市指令第61号
平成19年1月26日 県市指令第39号
平成20年4月14日 県市指令第97号
平成21年7月17日 県市指令第836号
平成22年3月29日 安広組第160号
平成23年1月21日 県市指令第2044号
平成24年1月20日 県指令第2887号
平成27年1月21日 県市指令第2384号
平成29年10月10日 県市指令第1638号
平成31年1月15日 県指令第2205号
令和3年3月30日 安広組第207号