○南房総広域水道企業団規約

平成2年8月1日

千葉県地指令第7号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、南房総広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する市町)

第2条 企業団は、館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町及び鋸南町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(目的)

第3条 企業団は、夷隅郡市と安房郡市における水道の普及整備を図り、もって環境衛生の向上、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(共同処理する事務)

第4条 企業団は、前条の目的を達成するため、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第5条 企業団の事務所は、大多喜町に置く。

第2章 議会

(議員の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 企業団の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、6人とする。

2 企業団議員は、企業長及び副企業長の属する関係市町以外の関係市町の長をもって充てる。

3 企業団議員である関係市町の長が欠けたときは、その職務を代理する者をもってこれに充てる。

(企業団議員の任期)

第7条 企業団議員の任期は、当該関係市町の長の任期によるものとする。

(議長及び副議長)

第8条 企業団の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、企業団議員のうちから企業団の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期によるものとする。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 企業団に企業長及び副企業長1人を置く。

2 企業長及び副企業長は、関係市町の長の互選による。

3 企業長及び副企業長の任期は、当該関係市町の長の任期によるものとする。

(監査委員)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。

(監査委員の任期)

第11条 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。

(職員)

第12条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

第4章 経費の負担等

(企業団の経費の支弁の方法)

第13条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金、出資金、借入金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 前項に規定する負担金、出資金及び借入金の関係市町の負担割合は、分賦基本水量と給水量を基準とし、企業団の議会の議決を経て定める。

附 則

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

2 企業団が水道法(昭和32年法律第177号)第26条による厚生大臣の水道用水供給事業経営の認可を得るまでの間に行う事業については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用する。

附 則(平成4年2月13日千葉県地指令第20号)

(施行期日)

1 この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の南房総広域水道企業団規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

附 則(平成17年1月28日千葉県市指令第19号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成17年11月28日千葉県市指令第24号)

この規約は、平成17年12月5日から施行する。

附 則(平成18年3月13日千葉県市指令第72号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

附 則(平成19年1月31日千葉県市指令第46号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

南房総広域水道企業団規約

平成2年8月1日 県地指令第7号

(平成19年4月1日施行)