○鴨川市天津、浜荻、清澄財産区基金条例

平成17年2月11日

条例第152号

(設置)

第1条 鴨川市天津、浜荻、清澄財産区(以下「財産区」という。)の財産を維持し財産区の事業を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、積み立てる年度の財産区特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、財産区特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、財産区の運営に要する経費及び財産区住民の福祉の増進のための事業に充てる場合に限り財産区特別会計予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の天津小湊町天津・浜荻・清澄財産区基金の設置及び管理に関する条例(昭和50年天津小湊町条例第17号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

鴨川市天津、浜荻、清澄財産区基金条例

平成17年2月11日 条例第152号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
平成17年2月11日 条例第152号