○鴨川市議会報発行規程

平成17年2月17日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市議会の活動状況を市民に周知し、議会に対する理解と認識を深めるために発行する鴨川市議会報(以下「議会報」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 議会報の名称は、「議会だより」とする。

(掲載事項)

第3条 議会報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 本会議に関する事項

(2) 常任委員会に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(編集委員会の設置)

第4条 議会報の編集及び発行のため、鴨川市議会報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第5条 委員会は、議長及び副議長並びに各常任委員会から2人ずつ選出された委員の8人により構成する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、常任委員会の例による。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選し、任期は委員の任期による。

3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(会議)

第8条 委員長は、必要な都度会議を招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。

(発行)

第9条 議会報は、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。

(配布範囲)

第10条 議会報は、市内各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月17日から施行する。

鴨川市議会報発行規程

平成17年2月17日 議会訓令第3号

(平成17年2月17日施行)