○鴨川市議会報発行規程
平成17年2月17日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鴨川市議会の活動状況を市民に周知し、議会に対する理解と認識を深めるために発行する鴨川市議会報(以下「議会報」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 議会報の名称は、「議会だより」とする。
(掲載事項)
第3条 議会報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 本会議に関する事項
(2) 常任委員会に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(編集委員会の設置)
第4条 議会報の編集及び発行のため、鴨川市議会報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、議長及び副議長並びに各常任委員会から2人ずつ選出された委員の8人により構成する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、常任委員会の例による。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選し、任期は委員の任期による。
3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(会議)
第8条 委員長は、必要な都度会議を招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。
(発行)
第9条 議会報は、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
(配布範囲)
第10条 議会報は、市内各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
附 則
この訓令は、平成17年2月17日から施行する。