○鴨川市議会議員き章はい用規程

平成17年2月17日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市議会議員き章の取扱いに関する事項を定めるものとする。

(き章の様式)

第2条 き章は、別記様式による。

(はい用)

第3条 き章は、在職中身分を明らかにするため、左胸の見やすい箇所にはい用しなければならない。

(転貸、譲渡の禁止)

第4条 き章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

附 則

この訓令は、平成17年2月17日から施行する。

画像

鴨川市議会議員き章はい用規程

平成17年2月17日 議会訓令第4号

(平成17年2月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月17日 議会訓令第4号