○市長と農業委員会との地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について

平成17年2月25日

合意

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の規定に基づき、市長と農業委員会との間の事務の委任及び補助執行について、次のように定める。

(農業委員会事務局長等への補助執行)

第1条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会事務局長その他の農業委員会事務局職員に補助執行させる。

(1) 農業委員会の所掌に係る事項の予算の執行に関すること。

(2) 農業委員会の所掌に係る事項の契約の締結(経営企画部財政課において処理する事務を除く。)に関すること。

(3) 農業委員会の所掌に係る国等の補助金、負担金及び委託金に関すること。

(4) 損害賠償に係る和解に関すること。

(5) 農業委員会の委員の任命に必要な事務に関すること。

(市長への事務委任)

第2条 農業委員会は、次に掲げる農業委員会の権限に属する事務を市長に委任する。

(1) 農業委員会事務局職員の研修の計画及び実施に関すること。

(2) 農業委員会事務局職員の福利厚生に関すること。

(市長の補助職員への補助執行)

第3条 農業委員会は、次に掲げる農業委員会の権限に属する事務を市長の補助職員に補助執行させる。

(1) 鴨川市情報公開条例(平成18年鴨川市条例第6号)第6条に規定する公文書の開示請求の受付に関すること。

(2) 鴨川市情報公開条例第20条第1項の規定による審査請求の受付に関すること。

(3) 鴨川市個人情報保護条例(平成18年鴨川市条例第5号)第14条に規定する保有個人情報の開示請求、第28条に規定する保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)請求及び第35条に規定する保有個人情報の利用停止請求の受付に関すること。

(4) 鴨川市個人情報保護条例第40条第1項の規定による審査請求の受付に関すること。

(委任)

第4条 この協議により定められた事項の施行に関し必要な事項は、市長及び農業委員会が協議して定める。

附 則

この協議は、平成17年2月25日から施行する。

附 則(平成18年4月1日合意)

この協議は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月25日合意)

この協議は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日合意)

この協議は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日合意)

この協議は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年10月13日合意)

この協議は、平成28年10月13日から施行する。

附 則(平成30年3月28日合意)

この協議は、平成30年4月1日から施行する。

市長と農業委員会との地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について

平成17年2月25日 合意

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 決裁・委任等
沿革情報
平成17年2月25日 合意
平成18年4月1日 合意
平成22年6月25日 合意
平成24年3月30日 合意
平成28年3月31日 合意
平成28年10月13日 合意
平成30年3月28日 合意