○鴨川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年7月5日

規則第139号

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により市長に報告するときは、人事行政の運営の状況に関する報告書(別記第1号様式)を提出するものとする。

(公平委員会の報告)

第3条 市長は、第4条の規定により千葉県市町村公平委員会に報告を求めるときは、公平委員会の業務の状況に関する報告書(別記第2号様式)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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鴨川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年7月5日 規則第139号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年7月5日 規則第139号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第27号