○鴨川市経営会議等要綱

平成17年5月9日

訓令第58号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 経営会議(第2条―第6条)

第3章 所属長会議(第7条―第11条)

第4章 補則(第12条―第15条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市政の基本方針に係る市長の意思決定に必要な協議を行うとともに、市の各機関及び各部局間の総合的な調整を行うことにより、市政の効率的な運営を図るため、経営会議及び所属長会議(以下「経営会議等」という。)を置く。

第2章 経営会議

(目的)

第2条 経営会議は、市政の総合的な重要施策、主要事業等について基本方針を審議し、決定するとともに、各部局間の総合調整及び情報共有を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 経営会議は、次の者をもって構成する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 経営企画部長、総務部長、健康福祉部長及び建設経済部長

(3) 経営企画課長、財政課長及び総務課長

(会議)

第4条 経営会議は、市長が招集する。

2 経営会議は、原則として毎日(鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)開催する。

3 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する構成員以外の者の出席を求めることができる。

4 経営会議の進行は、経営企画課長が行うものとする。

(付議事項)

第5条 経営会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市の将来構想及び長期計画に関する事項

(2) 主要施策及び重要事業計画に関する事項

(3) 予算編成の基本方針に関する事項

(4) 重要な施策に係る各部局間の調整又は情報共有に関する事項

(5) 行政組織、人事、財務等に係る基幹的制度の制定改廃に関する事項

(6) その他必要と認める市政運営上重要な事項

(付議手続)

第6条 議会事務局長、鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、天津小湊支所長、清掃センター所長、衛生センター所長、国保病院事務長、会計管理者、水道局長、教育委員会事務局に属する課の長及び学校給食センター所長並びに委員会及び委員の補助組織の長(以下「各課等の長」という。)は、経営会議に付議すべき事項又は報告事項があるときは、経営会議開催日の2日前までに経営会議等付議依頼書(別記第1号様式)に関係書類を添えて経営企画課長に提出するものとする。

第3章 所属長会議

(目的)

第7条 所属長会議は、市政全般にわたる事項の周知の徹底を図ることを目的とする。

(組織)

第8条 所属長会議は、第3条第1号及び第2号に掲げる者並びに各課等の長をもって構成する。

(会議)

第9条 所属長会議は、市長が招集する。

2 所属長会議は、毎月1日(これらの日が鴨川市の休日に関する条例第1条第1項に規定する休日に当たるときは、それぞれ次の休日でない日)に開催する。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

3 所属長会議の進行は、経営企画課長が行うものとする。

(付議事項)

第10条 所属長会議に付議する事項は、各所属における主要事業の報告、連絡及び周知に関する事項並びにその他必要と認める事項とする。

(付議手続)

第11条 各課等の長は、所属長会議に付議すべき事項又は報告事項があるときは、所属長会議開催日の2日前までに経営会議等付議依頼書に関係書類を添えて経営企画課長に提出するものとする。

第4章 補則

(会議結果の記録)

第12条 経営企画課長は、経営会議の結果について、経営会議付議案件一覧(別記第2号様式)により記録し、保管するものとする。

2 各課等の長は、経営会議に付議した事項に係る審議等の経過及び結果を経営会議等会議録(別記第3号様式)により記録し、経営企画課長へ提出するものとする。

3 経営企画課長は、所属長会議の結果を経営会議等会議録により記録し、各課等の長へ伝達するものとする。

(会議結果の周知)

第13条 各課等の長は、経営会議等の結果について、情報共有が必要な範囲で所属職員に周知させるものとする。

(庶務)

第14条 経営会議等の庶務は、経営企画部経営企画課において処理する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、経営会議等の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年5月9日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条、第2条の規定による改正前の鴨川市事務決裁規程第1条、第2条及び第6条、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表、第9条の規定による改正前の鴨川市職員提案の実施に関する要綱第5条、第7条及び第8条、第10条の規定による改正前の鴨川市職員通信教育講座等助成要綱別記様式、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第15条の規定による改正前の鴨川市庁用自動車管理規程別記第4号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表1一般公印の表中「助役印」とあるのは「副市長印」と、「助役名」とあるのは「副市長名」と、第9条の規定による改正前の職員提案の実施に関する要綱第5条第1項及び第7条第1項、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項旅費の調整の第2項の第2号、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条第1号並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条第2項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

附 則(平成19年4月16日訓令第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成20年11月28日訓令第10号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月18日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成26年度以後の庁議等の記録について適用する。

附 則(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月8日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月12日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月15日から施行する。

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鴨川市経営会議等要綱

平成17年5月9日 訓令第58号

(平成31年4月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成17年5月9日 訓令第58号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年4月16日 訓令第10号
平成20年11月28日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年6月30日 訓令第13号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月30日 訓令第1号
平成26年4月18日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成29年5月8日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第15号
平成31年3月29日 訓令第5号
平成31年4月12日 訓令第11号