○鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月4日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の公の施設に係る地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)の指定する日までに、市長等に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) 法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類

(3) 法人等の業務の内容を明らかにすることができる書類

(4) その他市長等が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第3条 市長等は、前条の規定により指定管理者の指定の申請をした法人等で次に掲げる要件を満たすもののうちから、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書に基づく公の施設の管理が市民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できるものであること。

(3) 指定管理者の指定の申請をした法人等が事業計画書に基づく公の施設の管理を適正かつ確実に実施するに足りる能力を有するものであること。

(4) 公の施設の性格、設置の目的等を勘案して市長等が必要と認める要件

(事業報告書の作成及び提出)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する公の施設の管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下この条において「事業報告書」という。)を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その指定の期間が満了する日又はその指定を取り消された日後速やかに、当該年度の開始の日からその指定の期間が満了する日又はその指定を取り消された日までの期間についての事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況に関する事項

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績に関する事項

(3) 前号に掲げるもののほか、管理の業務に係る経理の状況に関する事項

(4) その他市長等が必要と認める事項

(原状回復義務)

第5条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなった公の施設の施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第6条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務等)

第7条 指定管理者及びその管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その管理する公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月4日 条例第167号

(平成17年10月4日施行)