○鴨川市行政改革推進本部設置要綱
平成17年8月15日
告示第182号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、鴨川市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本市の行政改革に係る大綱、指針等の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、経営企画部長、総務部長、健康福祉部長及び建設経済部長並びに経営企画課長、財政課長及び総務課長とする。
4 本部長は、推進本部を統括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。この場合において、その職務を代理する順序は、第2項の順とする。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
(庶務)
第5条 推進本部の庶務は、経営企画部経営企画課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第30号)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市郵便局への事務委託に伴う関係様式及び公印に関する規程別表及び第2条の規定による改正前の鴨川市行政改革推進本部設置要綱第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の鴨川市行政改革推進本部設置要綱第3条第2項中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附 則(平成20年11月28日告示第115号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第52号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日告示第93号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月22日告示第83号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月5日告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。