○鴨川市市章の取扱いに関する要綱

平成17年8月22日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市の市章(以下「市章」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(権利の帰属)

第2条 市章の権利の一切は、市に帰属するものとする。

(使用の原則)

第3条 市章は、市を象徴するものとして、次の各号に掲げるものに使用するものとする。

(1) 条例等により市章の表示が定められているもの

(2) 市の公式行事に関するもの

(3) 市が発行する各種印刷物

(4) 表彰状、感謝状その他これに類する公文書

(5) 市の広報、ホームページその他の広報媒体

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市の機関以外の者は、市章を使用することはできない。ただし、市長が必要と認め使用を承認したときは、この限りでない。

(使用承認手続)

第4条 前条第2項の規定により、市章の使用の承認を得ようとする者は、市章使用承認申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた者について市章の使用を承認する。この場合において、市長は、使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1) 市の信用や品位を損なうおそれがあると認められるとき。

(2) 市章を自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用するとき。

(3) その他、使用が著しく不当と認められるとき。

(使用基準)

第5条 市章は、別に定めるデザインマニュアルに基づき使用しなければならない。

(承認の取消し)

第6条 市長は、第4条の規定により使用承認を得て市章を使用する者が前2条の規定に違反していると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

2 前項の規定により市章の使用承認を取り消された者は、直ちに市章の使用を中止しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、市章の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市市章の取扱いに関する要綱

平成17年8月22日 告示第186号

(平成17年8月22日施行)