○鴨川市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月31日

規則第15号

鴨川市個人情報保護条例施行規則(平成17年鴨川市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市個人情報保護条例(平成18年鴨川市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を開始又は変更する年月日

(2) 特定個人情報の取扱いの有無

(3) 個人情報が記録されている公文書の種別

(4) 個人情報取扱事務の委託の状況

(5) その他市長が必要と認める事項

2 条例第6条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第3条 条例第14条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求書(別記第3号様式)とする。

(本人又は代理人であることを証明する書類)

第4条 条例第14条第2項(条例第24条第2項第26条第4項第28条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書に記載されている開示請求等をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カードその他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、開示請求等をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、開示請求等をする者が本人であることを確認するために市長が適当と認める書類

2 条例第14条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものは、前項各号に掲げる書類のいずれかであって、保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書に記載されている当該代理人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されているもの並びに次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(2) 市長が特別に認めた者の代理人 本人の委任状

3 本人が自己の保有個人情報について保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書(次項において「保有個人情報開示請求書等」という。)を実施機関に送付して開示請求等をする場合には、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提出するものとする。

4 条例第13条第2項(条例第27条第2項及び第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定により代理人が本人に代わって開示請求等をする場合であって、保有個人情報開示請求書等を実施機関に送付して開示請求等をする場合には、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する書類を複写機により複写したもの(同項各号に掲げる書類にあっては、原本とする。)及びその者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提出するものとする。

(保有個人情報開示請求書等の補正)

第5条 条例第14条第3項(条例第28条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書の補正を求めるときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第6条 条例第19条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(別記第5号様式)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する決定をしたとき 保有個人情報部分開示決定通知書(別記第6号様式)

2 条例第19条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(別記第7号様式)とする。

(保有個人情報開示決定等期間延長通知書)

第7条 条例第20条第2項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記第8号様式)とする。

(保有個人情報開示決定等の期間の特例適用通知書)

第8条 条例第21条に規定する書面は、保有個人情報開示決定等の期間の特例適用通知書(別記第9号様式)とする。

(保有個人情報開示請求事案移送通知書)

第9条 条例第22条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第10号様式)とする。

(保有個人情報の開示に係る意見照会書等)

第10条 条例第23条第1項及び第2項に規定する通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(別記第11号様式)によるものとする。

2 条例第23条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示に関する意見書(別記第12号様式)とする。

3 条例第23条第3項(条例第41条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、保有個人情報の開示に係る通知書(別記第13号様式)とする。

(開示の実施等)

第11条 条例第24条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を産業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項に規定する日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

2 条例第24条第1項の規定により閲覧の方法で保有個人情報の開示を受ける者は、その開示に際して、当該保有個人情報が記録されている公文書を改ざんし、若しくは汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第24条第1項の規定により写しの交付をするときの部数は、開示する保有個人情報が記録されている公文書1件につき1部とする。

(開示の特例に係る告示)

第12条 条例第26条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求を受け付ける場所

(2) 開示請求を行うことができる期間

(3) その他実施機関が必要と認める事項

(保有個人情報訂正請求書)

第13条 条例第28条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(別記第14号様式)とする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第14条 条例第30条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知書(別記第15号様式)

(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分訂正決定通知書(別記第16号様式)

2 条例第30条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正拒否決定通知書(別記第17号様式)とする。

(保有個人情報訂正決定等期間延長通知書)

第15条 条例第31条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記第18号様式)とする。

(保有個人情報訂正決定等の期間の特例適用通知書)

第16条 条例第32条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等の期間の特例適用通知書(別記第19号様式)とする。

(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)

第17条 条例第33条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第20号様式)とする。

(保有個人情報訂正実施通知書)

第17条の2 条例第33条の2に規定する書面は、保有個人情報訂正実施通知書(別記第20号様式の2)とする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第18条 条例第35条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(別記第21号様式)とする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第19条 条例第37条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定をしたとき 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第22号様式)

(2) 保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分利用停止決定通知書(別記第23号様式)

2 条例第37条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止拒否決定通知書(別記第24号様式)とする。

(保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書)

第20条 条例第38条において準用する第31条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記第25号様式)とする。

(保有個人情報利用停止決定等の期間の特例適用通知書)

第21条 条例第38条において準用する第32条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等の期間の特例適用通知書(別記第26号様式)とする。

(鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会諮問通知書)

第22条 条例第40条第3項の規定による通知は、鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会諮問通知書(別記第27号様式)により行うものとする。

(写しの作成に要する費用の負担)

第23条 条例第42条第2項の規定により、写しの交付の方法により保有個人情報の開示を受ける者が負担する費用は、別表に定めるところによる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鴨川市個人情報保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求について適用し、同日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

附 則(平成24年7月5日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(鴨川市自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正及び鴨川市個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の鴨川市自動車の臨時運行許可に関する規則第2条第3項第1号及び第4条の規定による改正後の鴨川市個人情報保護条例施行規則第4条第1項第1号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「法」という。)第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者(法第3条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者をいう。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

3 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

附 則(平成27年10月2日規則第32号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第4条第1項第1号、別記第3号様式、別記第5号様式、別記第6号様式及び別記第14号様式の改正規定並びに別記第21号様式の改正規定(「□住民基本台帳カード」を「□個人番号カード」に、「写真付住民基本台帳カード等」を「個人番号カード等」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第23条関係)

公文書の種別

写しの作成方法

費用の額

1 文書又は図画(2の項から4の項までに該当するものを除く。)

1 複写機による複写(単色)

用紙1枚につき10円

2 複写機による複写(カラー)

B4まで用紙1枚につき50円、A3は用紙1枚につき80円

2 マイクロフィルム

1 用紙への印刷

用紙1枚につき80円

3 写真フィルム

1 印画紙への印画

印画紙1枚につき30円

4 スライド

1 印画紙への印画

印画紙1枚につき100円

5 録音テープ

1 録音カセットテープへの複写

録音カセットテープ1巻につき430円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

1 ビデオカセットテープへの複写

ビデオカセットテープ1巻につき580円

7 電磁的記録

1 用紙への出力(単色)

1枚につき10円

2 用紙への出力(カラー)

B4まで用紙1枚につき50円、A3は用紙1枚につき80円

3 フレキシブルディスクカートリッジへの複写

フレキシブルディスクカートリッジ1枚につき50円

4 光ディスク(CD―R)への複写

CD―R1枚につき100円

5 光ディスク(DVD―R)への複写

DVD―R1枚につき120円

備考

1 文書又は図画(マイクロフィルム、写真フィルム及びスライドを除く。)を複写する用紙及び電磁的記録を出力する用紙は、A3判以下の用紙とし、これを超える規格の用紙を用いる場合の費用の額は、A3判の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した額とする。

2 マイクロフィルムを印刷する場合の用紙は、日本産業規格A列4番の用紙とする。

3 複写又は印刷を用紙の両面に行う場合の費用の額は、当該用紙の片面を1枚として算定する。

4 印画紙は、縦89ミリメートル、横127ミリメートルのものとする。

5 録音カセットテープは、日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものとする。

6 ビデオカセットテープは、日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものとする。

7 フレキシブルディスクカートリッジは、日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものとする。

8 光ディスク(CD―R)は、日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクで、1回限り書込みが可能な記録容量700メガバイトのものとする。

9 光ディスク(DVD―R)は、日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクで、1回限り書込みが可能な記録容量片面一層4.7ギガバイトのものとする。

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鴨川市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月31日 規則第15号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年7月5日 規則第28号
平成27年10月2日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第27号
令和元年9月27日 規則第3号