○鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成18年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成17年鴨川市条例第10号)第14条の規定により、鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長印)

第2条 審査会の会長印は、次のとおりとする。

書体

寸法

てん書

方21ミリメートル

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会規則の廃止)

2 鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会規則(平成17年鴨川市規則第8号)は、廃止する。

附 則(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成18年3月31日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第33号