○鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成17年鴨川市条例第10号)第14条の規定により、鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長印)
第2条 審査会の会長印は、次のとおりとする。
書体 | 寸法 |
てん書 | 方21ミリメートル |
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会規則の廃止)
2 鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会規則(平成17年鴨川市規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。