○鴨川市職員の職の転任に関する規程

平成18年2月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、効率的な行政運営を確保するため、行政組織の改編等により過員を生じた技能労務職にある職員を行政事務職に転任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「技能労務職」とは、別表第1に掲げる職をいう。

2 この訓令において「行政事務職」とは、別表第2に掲げる職をいう。

(転任の方法)

第3条 市長は、技能労務職にある職員のうち、行政事務職への転任を希望する職員を対象として、別に定めるところにより転任試験を実施するものとする。

2 任命権者は、前項の試験においてその意欲、能力及び職に対する適正が認められた者を事務員に任用することができる。

3 前項の規定により事務員に任用された職員は、転任訓練期間として当該任用の日から1年間、行政事務職を補助する業務に従事するものとする。

4 任命権者は、前項の転任訓練期間を良好な成績で勤務した者を所属長の推薦により行政事務職に転任するものとする。

(試験)

第4条 前条第1項に規定する転任試験(以下「転任試験」という。)は、筆記試験、口述試験(筆記試験の合格者に限る。)及び市長が必要と認める職務遂行能力を判定するための試験とする。

2 転任試験は毎年度一回行うものとし、転任試験実施に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(受験資格)

第5条 転任試験は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する職員が受験することができる。

(1) 試験を受けようとする年度の4月1日現在において、技能労務職の職員として継続して勤務した期間(休職及び停職等の期間を除く。)が5年以上であること。

(2) 良好な成績で勤務していること。

(条件付期間)

第6条 任命権者は、転任試験の合格者が第3条第3項に規定する転任訓練期間を良好な成績で勤務しなかったときは、事務員に任用する前の職に転任するものとする。

2 任命権者は、第3条第4項の規定により行政事務職に任用された職員が当該任用の日から6月を経過する日までの間、良好な成績でその職の職務を遂行しなかったと認めたときは、第3条第2項の規定により事務員に任用される前の職に転任するものとする。

(給料月額)

第7条 この訓令に基づき転任を行った職員の転任後の給料月額は、転任前の給料月額とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の転任に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(合併前の在職期間の通算)

2 第4条第1項第1号に定める期間には、合併前の鴨川市又は天津小湊町若しくは解散前の長狭地区衛生組合における在職期間を通算する。

附 則(平成18年10月26日訓令第20号)

この訓令は、平成18年10月26日から施行し、改正後の鴨川市職員の職の転任に関する規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成20年2月14日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市職員の転任に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成21年9月30日訓令第12号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

主任運転手、主任調理士、主任ボイラー士、主任整備員、主任操機員、主任技能員、主任応接員、主任介護員、主任清掃員、主任作業員、主任用務員、運転手、調理士、調理員、ボイラー士、整備員、操機員、技能員、応接員、介護員、清掃員、作業員、用務員

別表第2(第2条関係)

主任主事、主任技師、主事、技師

鴨川市職員の職の転任に関する規程

平成18年2月15日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月15日 訓令第2号
平成18年10月26日 訓令第20号
平成20年2月14日 訓令第1号
平成21年9月30日 訓令第12号
平成22年3月31日 訓令第8号