○鴨川市職員き章に関する規程

平成18年2月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市職員き章(以下「き章」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(き章のはい用)

第2条 職員は、その身分を明確にし、市職員としての心構えと態度を保持するため、き章(別記第1号様式)をはい用しなければならない。

2 き章は、上衣の左衿部又は左胸部の見やすい箇所にはい用するものとする。

(き章の貸与及び返納)

第3条 き章は職員に貸与するものとする。

2 職員は、き章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再貸与を受けなければならない。

3 き章の再貸与を受けようとするときは、職員き章再貸与申請書(別記第2号様式)に、所定の実費及び損傷の場合にあっては損傷したき章を添え、総務課長に提出しなければならない。

4 職員は退職その他の理由によりき章の貸与を受ける職員でなくなったときは、速やかに総務課長にき章を返納しなければならない。

(き章の交換、譲渡等の禁止)

第4条 き章はこれを相互に交換し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(き章の保管整理)

第5条 き章の保管、貸与及び再貸与の事務は、総務部総務課において行うものとする。

附 則

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市職員き章に関する規程

平成18年2月20日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)