○鴨川市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年6月23日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項に規定する申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、地域密着型介護予防サービス事業所又は介護予防支援事業所の指定を決定したときは、指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、同項に規定する通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定事項変更届出書(別記第3号様式)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては事業廃止(休止・再開)届出書(別記第4号様式)により、それぞれ行うものとする。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、指定事項変更届出受理通知書(別記第5号様式)又は事業廃止(休止・再開)届出受理通知書(別記第6号様式)により、当該届出者に通知するものとする。

(指定の更新申請)

第4条 法第78条の12、第79条の2、第115条の21及び第115条の31において準用する第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、地域密着型介護予防サービス事業所又は介護予防支援事業所の指定の更新を決定したときは、指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所更新決定通知書(別記第8号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第2条第3項の規定は、前項の規定により指定の更新を受けた者について準用する。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、指定辞退届出受理通知書(別記第10号様式)により、当該届出者に通知するものとする。

(指定の取消し)

第6条 法第78条の10、第84条第1項、第115条の19及び第115条の29の規定による指定の取消しは、地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・地域密着型介護予防サービス事業所・介護予防支援事業所指定取消通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定の更新及び指定の辞退並びに指定の取消しの年月日

(4) サービスの種類

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年4月30日規則第15号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

附 則(平成25年3月30日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月24日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年11月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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平成18年6月23日 規則第31号

(平成30年4月1日施行)