○鴨川市知的障害者職親委託制度事業実施規則

平成18年12月28日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(職親の申請等)

第2条 職親になることを希望する者(以下「申請者」という。)は、知的障害者職親申請書(別記第1号様式)により福祉事務所長を経由して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、知的障害者職親調査書(別記第2号様式)に基づき内容を審査し、決定の可否を知的障害者職親決定(却下)通知書(別記第3号様式)により福祉事務所長を経由して申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により申請者を職親とすることを決定したときは、知的障害者職親登録簿(別記第4号様式)に登録し、知的障害者職親台帳(別記第5号様式)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申請)

第3条 市内に居住地を有する知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で知的障害者を現に保護する者をいう。以下「知的障害者等」という。)で、職親へ委託を希望する者は、知的障害者職親委託申請書(別記第6号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。

(職親委託の決定等)

第4条 福祉事務所長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項の規定による判定の結果、職親委託の可否を、知的障害者職親委託決定(却下)通知書(別記第7号様式)により当該知的障害者等に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託通知書(別記第8号様式)により当該知的障害者を委託する職親に通知するものとする。

(職親委託期間)

第5条 福祉事務所長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間(更新を妨げない。)を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。

(委託後の指導)

第6条 福祉事務所長は、職親に知的障害者を委託するときは、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるものとする。

(委託費の支払等)

第7条 市長は、福祉事務所長が委託をした職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して市長が別に定めた額とする。

2 委託を受けた職親は、9月及び3月の2期ごとに知的障害者職親委託請求書(別記第9号様式)に知的障害者職親委託支払明細書(別記第10号様式)を添えて、福祉事務所長を経由して市長に提出するものとする。

3 市長は、委託費の支払を、当該年度の9月及び3月の2期に、それぞれ当該月分までを支払うものとし、支払日は当該支払月の末日までとする。

(職親の義務)

第8条 知的障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該知的障害者は、民法上の賠償の責任は負わない。

2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉事務所長に遅滞なく通知しなければならない。

(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。

(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。

(4) 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。

(5) 職親が死亡したとき。

(知的障害者及びその保護者の義務)

第9条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。

2 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。

3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。

(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。

(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。

(職親の解除)

第10条 委託の決定をした福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。

(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。

(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。

(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。

(委託の解除)

第11条 福祉事務所長は、職親委託を解除しようとするときは、知的障害者職親委託解除通知書(別記第11号様式)により当該職親に、知的障害者職親委託決定解除通知書(別記第12号様式)により当該知的障害者等に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鴨川市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

2 鴨川市知的障害者福祉法施行細則(平成17年鴨川市規則第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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鴨川市知的障害者職親委託制度事業実施規則

平成18年12月28日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)