○鴨川市住民基本台帳の住民票の写し等の交付及び住民異動の届出に関する事務取扱要綱

平成18年10月31日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票の写し、除票記載事項証明書、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写し(以下「住民票の写し等」という。)の交付及び住民としての地位の変更(以下「住民異動」という。)に関する届出の取扱いに関し、法、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)及び戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(住民票の写し等の請求手続等)

第2条 住民票の写し等の交付を請求する者(以下「請求者」という。)は、住民票の写し等の交付申請書(以下「申請書」という。別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の記載が明らかでない場合にあっては、職員をして当該申請者に対し質問させ、記載内容を確認するものとする。この場合において必要があると認めるときは、当該請求に係る者との関係を明らかにする書類の提出又は提示を求めることができる。

3 市長は、前項の規定により申請書の確認を行ったときは、その確認内容及び方法等を申請書の欄外に記載するものとする。

(端末機による住民票の写し又は戸籍の附票の写しの請求手続)

第3条 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)の交付を受けている者は、前条の規定にかかわらず、住民票の写し又は戸籍の附票の写しの交付の請求について、当該個人番号カードを使用して端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で自動的に証明書等の交付を行う機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を自ら入力する方法により行うことができる。

(住民異動の届出手続等)

第4条 法第21条の4の規定による住民異動の届出をする者(以下「届出者」という。)は、住民異動届(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出者(代理人及び使者を含む。)次の各号に掲げる書類のいずれかを提示させ、又は提出させることにより、本人確認を行うものとする。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した本人の写真が貼付されている免許証、許可証又は資格証明書等

(2) 前号に掲げる書類が更新中の場合にあっては、当該更新中に交付される仮証明書若しくは引換証類又は地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証若しくは各種年金証書等

(3) 預金通帳、キャッシュカードその他市長が認める書類

3 前項第2号及び第3号に掲げる書類については、複数の提示を原則とする。ただし、提示できない場合にあっては、市長は職員をして当該届出者に対し質問させ、本人確認を行うものとする。

4 市長は、前項の規定による本人確認ができなかったときは、届出者本人に対し、住民異動届受理通知(別記第3号様式)により通知するものとする。

5 市長は、前3項の規定により、本人確認又は通知を行ったときは、その内容及び方法等を届出書の欄外に記載するものとする。

(郵送又は電話等による請求等手続等)

第5条 第2条第1項の規定にかかわらず、郵送の方法により住民票の写し等の請求をする場合にあっては、同項の申請書に記載すべき事項が記載された書面をもって、当該申請書とみなして、同条の規定を適用する。

2 前条第1項の規定にかかわらず、郵送の方法により法第24条の規定による届出をする場合にあっては、同項の住民異動届に記載すべき事項が記載された書面をもって、当該届出とみなして、前条の規定を適用する。

3 電話等による住民票の写し等の請求及び照会は、原則として応じないものとする。

(請求の拒否)

第6条 市長は、住民票の写し等の請求があった場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第12条第6項(法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、当該請求を拒むことができる。

(1) 請求事由以外の目的に利用されるおそれがあるとき。

(2) 個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあるとき。

(3) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあるとき。

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者に係る請求であると認められるとき。

(5) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の相手方のうち更に反復してつきまとい等をされるおそれがある者に係る請求であると認められるとき。

(6) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童のうち再び同条に規定する児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるものに係る請求であると認められるとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、住民票の写し等の交付及び住民異動の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(鴨川市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱の廃止)

2 鴨川市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱(平成17年鴨川市告示第2号)は、廃止する。

附 則(平成24年7月5日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する改正前の鴨川市住民基本台帳の住民票の写し等の交付及び住民異動の届出に関する事務取扱要綱別記第2号様式に基づき作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成25年12月26日告示第147号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

附 則(平成29年1月18日告示第7号)

この告示は、平成29年1月23日から施行する。

附 則(平成30年3月30日告示第77号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年10月22日告示第176号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する改正前の別記第2号様式に基づき作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鴨川市住民基本台帳の住民票の写し等の交付及び住民異動の届出に関する事務取扱要綱

平成18年10月31日 告示第142号

(令和2年10月23日施行)