○鴨川市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱

平成18年10月31日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)の取り扱いについて、法及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(個人又は法人の閲覧の申出手続等)

第2条 法第11条の2第1項の規定による閲覧の申出をしようとする者は、閲覧申出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第11条の2第1項第3号に規定する特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものは、次の各号に掲げる場合に該当するものとする。

(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する場合

(2) マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する場合であって、他に手段がない場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

3 省令第2条第1項に規定する市長が適当と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 登記事項証明書

(2) 会社又は事業所の概要書

(3) プライバシーマークが付与されていることを示す書類

(4) 大学の委員会又は学部長による証明書

(5) 閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)を申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと等を規定した誓約書

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた書類

4 省令第2条第3項第1号に規定する閲覧者が本人であることを確認するために市長が適当と認める書類は、次の書類のいずれかとする。

(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した本人の写真が貼付されている免許証、許可証若しくは資格証明書等

(2) 前号に掲げるもののほか、閲覧者が本人であることを確認するために市長が適当と認める書類

5 省令第2条第3項第2号に規定する回答書は、閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書兼回答書(別記第2号様式)とし、同号に規定する市長が適当と認める書類は、次の書類のいずれかとする。

(1) 前項第1号の書類が更新中の場合にあっては、当該更新中に交付される仮証明書、引換証類及び地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証並びに各種年金証書等

(2) 預金通帳、キャッシュカードその他市長が認めた書類

(閲覧日等)

第3条 閲覧日、閲覧時間及び閲覧場所は、次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで

(3) 閲覧場所 総務部市民生活課内で職員が指定した場所

(閲覧時の遵守事項等)

第4条 閲覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 喫煙、飲食、私語及び携帯電話の使用をしないこと。

(2) 騒音、人声を発する行為その他他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 住民基本台帳の写しを抜き取り、傷つけ、汚し、又は書き加える等の行為をしないこと。

(4) 撮影をしないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(住民基本台帳の一部の写しの調製)

第5条 市長は、閲覧に供するため、住民基本台帳のうち氏名、出生の年月日、男女の別及び住所に係る部分の写しを毎年1月1日現在、4月1日現在、7月1日現在及び10月1日現在において調製を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日告示第54号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日告示第77号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱

平成18年10月31日 告示第143号

(平成30年4月1日施行)