○鴨川市公益通報者の保護に関する要綱

平成19年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく外部の労働者からの公益通報を適切に処理するため、公益通報に係る事務処理について定めるものとする。

(通報相談窓口の設置)

第2条 公益通報に係る受付及び公益通報に関連する相談の事務を行うため、総務部総務課に公益通報相談窓口(以下「通報相談窓口」という。)を設置する。

2 通報相談窓口は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びにこれらに置かれる機関及び職員(以下「市の各機関」という。)が、法第2条第1項に規定する通報対象事実についての処分又は勧告等の権限を有する行政機関となる場合の公益通報に関する受付

(2) 前号の公益通報に関連する相談

(秘密保持の徹底及び利益相反関係の排除)

第3条 通報相談窓口の職員その他公益通報及びこれに関連する相談(以下「公益通報等」という。)に係る事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 通報相談窓口の職員その他公益通報等に係る事務に従事する職員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が公益通報等の対象となった行為に関係している場合は、当該公益通報等に係る事務に携わることができない。この場合において、当該職員は直属の上司に、その旨を申し出なければならない。

(通報の受付)

第4条 通報相談窓口は、公益通報等を受け付ける。

2 前項の規定にかかわらず、公益通報等が当該通報対象事実についての処分又は勧告等に関する事務を所掌する市の各機関の課(課に相当するものを含む。以下「主務課」という。)に直接行われた場合は、当該主務課が受け付けるものとする。

3 通報相談窓口又は主務課の職員は、公益通報を受けたときは、公益通報者の秘密の保持に配慮しつつ、当該公益通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握するとともに、公益通報者の秘密は保持されることを公益通報者に対し説明するものとする。

4 前項の規定は、公益通報に関連する相談を受けたときに準用する。ただし、公益通報に関連する相談者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握することは要しない。

(教示)

第5条 通報相談窓口は、市の各機関が、通報された通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しないときは、当該通報者に対し、権限を有する行政機関を教示するものとする。ただし、主務課が教示した場合は、この限りでない。

(通報の受理)

第6条 通報相談窓口又は主務課は、受け付けた通報を公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、又は情報提供として受け付ける旨を、通報者に対し速やかに通知するものとする。

2 通報相談窓口又は主務課は、前項の規定により、受理した旨を通知するに当たっては、公益通報の受理から処理の終了までに見込まれる期間を示すよう努めるものとする。

3 通報相談窓口は、公益通報を受理したときは、速やかに当該公益通報に係る事案を主務課に移送するものとする。

4 主務課は、公益通報を受理したときは、速やかに当該公益通報に係る事案を通報相談窓口に報告するものとする。

(調査の実施)

第7条 主務課は、前条第3項の規定により通報事案の移送を受けたとき及び自ら公益通報を受理したときは、必要な調査を実施するものとする。

2 主務課は、調査の実施に当たっては、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、速やかに、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 主務課は、調査の進捗状況について、通報相談窓口に報告するとともに、公益通報者に適宜通知するよう努めるものとする。ただし、当該公益通報者が通知を望んでいないときは、通知を要しない。

4 前項の通知をするに当たっては、適切な法執行の確保並びに利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮して行うものとする。

(調査結果の通知)

第8条 主務課は、前条第1項の規定による調査の結果について、通報相談窓口に報告するとともに、公益通報者に通知するよう努めるものとする。ただし、当該公益通報者が通知を望んでいないときは、通知を要しない。

2 前項の通知は、前条第4項の規定を準用する。

(受理後の教示)

第9条 通報相談窓口又は主務課は、公益通報の受理後において、市の各機関以外の行政機関が当該通報の通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し速やかに教示するものとする。

(調査結果に基づく措置の実施)

第10条 主務課は、第7条第1項の規定による調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。

(措置の通知)

第11条 主務課は、前条の規定により必要な措置をとったときは、速やかにその旨を通報相談窓口に報告するとともに、公益通報者に通知するよう努めるものとする。ただし、当該公益通報者が通知を望んでいないときは、通知を要しない。

2 前項の通知は、第7条第4項の規定を準用する。

(協力義務)

第12条 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する市の機関が複数ある場合は、市の各機関は、連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力するものとする。

附 則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

鴨川市公益通報者の保護に関する要綱

平成19年3月30日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)