○鴨川市パブリックコメント手続実施要綱

平成19年4月27日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の機会を拡充するとともに、行政運営の透明性の向上を図り、もって市民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、実施機関が構想、計画、指針等及び条例案(以下「政策等」という。)を策定(変更及び廃止を含み、条例にあっては制定改廃の案を決定することをいう。以下同じ。)しようとする場合に、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて広く市民等の意見を求める手続をいう。

2 この告示において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(パブリックコメント手続の実施)

第3条 実施機関は、次に掲げる政策等の策定をする場合は、パブリックコメント手続を実施しなければならない。

(1) 基本構想案、市の基本的な政策を定める計画若しくは指針又は個別行政分野における基本方針を定める計画若しくは指針の策定及び変更

(2) 市の基本的政策又は個別行政分野における施策の基本方針を定める条例の制定改廃案の決定

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する規定(金銭徴収に関する事項を除く。)に係る条例の制定改廃案の決定

(4) その他実施機関が必要と認める政策等の策定

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、事案が次のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 公益上、緊急に政策等を策定する必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。

(2) 変更又は改正の程度が軽微なものであるとき。

(3) 実施機関の裁量の余地がないとき。

(4) 市民等の意見聴取の手続が法令等により別に定められているとき。

(政策等の案の公表等)

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定前の適当な時期に、当該政策等の案に次に掲げる資料を付して、市民等に公表するものとする。

(1) 政策等の案の概要

(2) 政策等の案を作成した趣旨、目的、背景等

(3) その他市民等が政策等の案を理解するために必要な資料

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、前条の規定による公表を開始した日から起算して30日以上の期間を定めて、公表した政策等の案について、次の方法により市民等からの意見を求めるものとする。

(1) 所管課窓口等への書面提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

2 実施機関は、前項に規定する期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、これを下回る期間を定めることができる。この場合においては、当該政策等の案の公表の際、その理由を明らかにするものとする。

3 実施機関は、第1項の規定により市民等から意見を求めるときは、住所及び氏名(団体の場合にあっては、当該団体の名称、代表者及び所在地)の明示を求めるものとする。

(パブリックコメント手続の周知等)

第7条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を策定するに当たっては、当該パブリックコメント手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該パブリックコメント手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。

(提出意見の考慮)

第8条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を策定する場合は、第6条の規定により定めた期間内に提出された市民等の意見(以下「提出意見」という。)を考慮しなければならない。

(結果の公表)

第9条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を策定した場合には、当該政策等及び次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案を公表した日

(3) 提出意見又は提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(4) 提出意見を考慮した結果(公表した政策等の案と策定した政策等の差異を含む。)及びその理由

2 実施機関は、前項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。

3 実施機関は、パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず政策等を策定しないこととした場合には、その旨を速やかに公表しなければならない。

4 実施機関は、第4条各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しないで政策等を策定した場合には、当該政策等の公表と同時期に、当該政策等の名称及びパブリックコメント手続を実施しなかった理由を公表しなければならない。

(公表の方法)

第10条 第5条及び前条の規定による公表は、次の方法により行うものとする。

(1) ホームページへの掲載

(2) 事案の所管課等の窓口、市政情報コーナーその他実施機関が定める場所における閲覧

(3) その他実施機関が必要と認める方法

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年6月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際現に策定過程にある政策等については、この告示の規定は適用しないことができる。

鴨川市パブリックコメント手続実施要綱

平成19年4月27日 告示第55号

(平成19年6月1日施行)