○鴨川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他情報処理に係る機器及びシステム(ソフトウェアを含む。)の賃貸借契約

(2) 事務用機器(前号に規定するものを除く。)、車両その他の物品の賃貸借契約で商慣習上複数年にわたって契約を締結することが一般的であるもの

(3) 庁舎、施設等の管理及び機械警備に係る業務の委託に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の事務又は事業の執行に関し役務の提供を受けるための契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲内において規則で定める期間とする。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

鴨川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年3月25日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年3月25日 条例第1号