○鴨川市旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年4月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市国民健康保険税条例(平成17年鴨川市条例第114号。以下「条例」という。)附則第18項の規定による国民健康保険税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「旧被扶養者」とは、条例附則第18項第1号及び第2号のいずれにも該当する者をいう。

(減免額)

第3条 条例附則第18項の規定により減免する額は、次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第23条第1号又は第2号に該当する納税義務者 旧被扶養者に係る所得割の全額

(2) 条例第23条第3号に該当する納税義務者 次に掲げる額の合計額

 旧被扶養者に係る所得割の全額

 旧被扶養者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る。及び並びに次号イからまでにおいて同じ。)に係る条例第5条第7条及び第9条に規定する被保険者均等割額(条例第23条の規定による減額前の額とする。以下「被保険者均等割額」という。)のそれぞれ10分の3に相当する額

 旧被扶養者のみで構成される世帯であって特定世帯又は特定継続世帯(条例第5条の2第1号に規定する特定世帯又は特定継続世帯をいう。以下同じ。)でないものにあっては、条例第5条の2第1号に規定する世帯別平等割額(条例第23条の規定による減額前の額とする。以下「世帯別平等割額」という。)の10分の3に相当する額

 旧被扶養者のみで構成される世帯であって特定継続世帯であるものにあっては、世帯別平等割額の10分の1に相当する額

(3) 前2号に掲げる納税義務者以外の納税義務者 次に掲げる額の合計額

 旧被扶養者に係る所得割の全額

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額の10分の5に相当する額

 旧被扶養者のみで構成される世帯であって特定世帯又は特定継続世帯でないものにあっては、世帯別平等割額の10分の5に相当する額

 旧被扶養者のみで構成される世帯であって特定継続世帯であるものにあっては、世帯別平等割額の10分の2.5に相当する額

(減免の申請)

第4条 条例附則第18項の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする納税義務者は、旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書(別記様式)に、次の各号に掲げる旧被扶養者の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して、市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 被用者保険の被扶養者でなくなったことにより旧被扶養者となった者 被用者保険の発行する資格喪失証明書又はこれに相当する書面

(2) 他の市町村において旧被扶養者として国民健康保険税又は国民健康保険料の減免を受けていた者が本市に転入した場合 当該他の市町村が作成した旧被扶養者異動連絡票又はこれに相当する書面

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 市長は、平成20年4月1日からこの規則の施行の日までの間に市長に対して国民健康保険の資格取得届を提出した旧被扶養者については、当該資格取得届の提出をもって第4条の規定による国民健康保険税の減免申請があったものとみなすことができる。

附 則(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月31日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

画像

鴨川市旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年4月30日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年4月30日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第7号
平成25年3月31日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第17号