○鴨川市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成20年7月17日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職場において認知症の人や家族を支援する認知症サポーターを養成することにより、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的とする。

(事業)

第2条 市長は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイトの派遣の調整

(3) 認知症サポーターの登録管理

(4) その他養成講座の開催に関する事業

2 前項第1号に規定する事業は、社会福祉法人その他事業の適切な運営を確保することができる者に委託して実施することができるものとする。

(養成講座)

第3条 養成講座は、町内会、職場、学校等において、認知症の人と家族を支える意欲を持つ者を対象に、キャラバン・メイトを講師として認知症の基礎知識、認知症の者への対応等のカリキュラムにより実施するものとする。

2 養成講座の開催を希望する者は、認知症サポーター養成講座開催申込書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申込書の提出により養成講座の開催を決定したときは、認知症サポーター養成講座開催通知書(別記第2号様式)により、申込者へ通知するものとする。

4 養成講座修了者には、認知症サポーターの証としてオレンジリングを交付する。

(事務局)

第4条 事業を推進するため、鴨川市福祉総合相談センターに鴨川市認知症サポーター養成講座事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局は、千葉県、全国キャラバン・メイト連絡協議会その他関係機関と連携を図り、事業の推進のための業務を行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日告示第54号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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鴨川市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成20年7月17日 告示第76号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年7月17日 告示第76号
平成24年3月30日 告示第54号