○鴨川市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成21年1月15日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り災害に強いまちづくりを推進するため木造住宅の所有者等が行う耐震診断に要する費用について予算の範囲内において交付する鴨川市木造住宅耐震診断費補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅耐震診断士 一般社団法人千葉県建築士会安房支部又は公益社団法人千葉県建築士事務所協会安房支部に所属する会員であって、千葉県が開催する既存の木造住宅の耐震診断及び改修に関する講習会の講習修了者を掲載した名簿に登録された者並びにこれに相当するものとして市長が認める者をいう。

(2) 木造住宅耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修)に基づき木造住宅耐震診断士が行う一般診断法又は精密診断法による耐震診断をいう。

(補助対象となる木造住宅)

第3条 補助の対象となる木造住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存するものであること。

(2) この告示による補助金を受けていないこと。

(3) 柱、梁その他の主要構造部が木材の在来軸組構法によって造られていること。

(4) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、当該住宅の延べ床面積の2分の1以上のものをいう。以下同じ。)であること。

(5) 地上階数が2以下であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、木造住宅耐震診断を受ける者であって、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 木造住宅の所有者又はその2親等以内の親族であって当該木造住宅に居住していること。

(3) 補助対象者及び当該補助対象者と同居している者に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、介護保険料、学校給食費、水道料金並びに本市が設置する幼稚園、保育所及び認定こども園に係る保育料の滞納がないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、木造住宅耐震診断を実施する前までに、木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 木造住宅耐震診断実施計画書(別記第2号様式)

(2) 木造住宅に係る登記事項証明書その他の木造住宅の所有者及び建築年月日を証する書類

(3) 木造住宅耐震診断の実施に要する見積書の写し

(4) 木造住宅の位置図及び現況の各階の平面図(木造住宅の面積を表示したもの)

(5) 木造住宅の所有者の2親等以内の親族であることが確認できる書類(当該所有者以外の者が申請する場合)

(6) 木造住宅耐震診断の実施について木造住宅の所有者の同意があることを証する書類(当該所有者以外の者が申請する場合又は当該所有者が2人以上ある場合)

(7) 市税等の納付状況等調査同意書(別記第3号様式)

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 規則第4条の規定による補助金の交付の可否の決定をしたときは、木造住宅耐震診断費補助金交付・不交付決定通知書(別記第4号様式)により交付申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 第6条の規定により交付申請した内容を変更しようとする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 木造住宅耐震診断を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。

(3) 木造住宅耐震診断が予定の期間内に完了しない場合又は木造住宅耐震診断の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(変更承認の申請)

第9条 規則第8条の規定により交付申請した内容を変更し、又は木造住宅耐震診断を中止若しくは廃止しようとするときは、木造住宅耐震診断費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第5号様式)第6条各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その結果を木造住宅耐震診断費補助金変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、木造住宅耐震診断の完了後速やかに木造住宅耐震診断費補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 木造住宅耐震診断結果報告書等の成果品の写し

(2) 木造住宅耐震診断の実施に関する契約書の写し

(3) 木造住宅耐震診断に要した費用の請求書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 規則第14条の規定により補助金の交付すべき額を確定したときは、木造住宅耐震診断費補助金確定通知書(別記第8号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、木造住宅耐震診断費補助金交付請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付決定のあった補助金については、第12条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

附 則(平成24年7月5日告示第102号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年4月23日告示第62号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日告示第57号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日告示第56号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金の額

木造住宅耐震診断に要する費用(延べ床面積(併用住宅にあっては、居住の用に供する部分の延べ床面積)に1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額又は実際に耐震診断に要した費用の額のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。))

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その額が80,000円を超えるときは、80,000円とする。

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鴨川市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成21年1月15日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)