○鴨川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成22年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、鴨川市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、鴨川市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費の額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額1万円を乗じて得た額とする。

2 年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに結成された会派については、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとする。

5 基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

6 政務活動費は、各年度の5月末日までに当該年度分を一括して交付するものとする。ただし、年度の途中で新たに結成された会派については、届出のあった日から30日以内に交付するものとする。

(交付の申請等)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、議長を経由して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、政務活動費の交付を決定し、議長を経由して会派の代表者に通知するものとする。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費として別表に定めるものに充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 経理責任者は、政務活動費に関する帳簿及び書類を整理し、当該政務活動費の支出のあった年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、別に定めるところにより、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から30日以内に収支報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

4 議長は、収支報告書の提出を受けた場合は、その写しを市長に送付するものとする。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び公開)

第10条 議長は、第8条第1項又は第3項の規定により提出された収支報告書について、それぞれの提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 収支報告書の開示については、鴨川市情報公開条例(平成18年鴨川市条例第6号)の定めるところによるものとする。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項又は第3項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

附 則(平成25年2月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鴨川市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の鴨川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

項目

内容

研究研修費

会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

調査旅費

会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費

会派が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市の政策について市民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う市民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見等を聴取するための会議等に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請又は陳情活動を行うために要する経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

会派が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

鴨川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成22年3月26日 条例第11号

(平成25年3月1日施行)