○鴨川市議会政務活動費の交付に関する規程

平成22年3月30日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市議会政務活動費の交付に関する条例(平成22年鴨川市条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出等)

第2条 議員が条例第2条に規定する会派(以下「会派」という。)を結成したときは、代表者及び経理責任者を定め、議長に対し会派結成届(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定による届出事項に変更が生じた場合は、その変更内容について会派変更届(別記第2号様式)を議長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(別記第3号様式)を議長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第3条 条例第4条第1項の申請は、政務活動費交付申請書(別記第4号様式)によるものとする。

2 会派の代表者は、申請した事項に変更が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 条例第4条第2項の通知は、政務活動費交付決定(変更)通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(交付請求)

第5条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の15日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(別記第7号様式)を提出するものとする。

(収支報告書)

第6条 条例第8条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(別記第8号様式)によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

附 則

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

附 則(平成25年2月28日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の鴨川市議会政務活動費の交付に関する規程の規定は、施行日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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鴨川市議会政務活動費の交付に関する規程

平成22年3月30日 議会告示第1号

(平成25年3月1日施行)