○鴨川市社会教育関係事業補助金交付要綱

平成22年3月23日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 市長は、市内における社会教育及び文化の振興を推進するため、社会教育関係団体が実施する社会教育関係事業に要する経費について、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第46号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「社会教育関係団体」とは、次の各号に掲げる法人その他の団体をいう。

(1) 市内に事務所又は事務局を有し、市内で継続的かつ計画的に社会教育活動を行っている団体

(2) 前号に掲げる団体が2以上で結成する協議会、連合会等の組織

(3) 特定の社会教育関係事業を実施するための実行委員会で、教育委員会が必要と認めるもの

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、経費及び補助金額等は、別表のとおりとする。

2 補助金は、各年度につき社会教育関係団体1団体当たり1回に限り交付する。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、教育委員会が定める期日までに、鴨川市社会教育関係事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第5条 規則第8条の規定による変更の承認を受けようとするときは、鴨川市社会教育関係事業(変更・中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象事業の完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い期日までに、鴨川市社会教育関係事業実績報告書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(交付の請求)

第7条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市社会教育関係事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第8条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市社会教育関係事業補助金概算払請求書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、鴨川市社会教育関係事業補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月22日教委告示第7号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

対象経費

補助額等

青少年相談員連絡協議会活動事業

青少年の地域における育成活動及び健全育成に要する経費

予算で定めた額

公立学校PTA連絡協議会運営事業

PTAの相互連携に要する経費

対象経費の2分の1の範囲内で予算で定めた額

ボーイスカウト、ガールスカウト活動事業

青少年の健全育成のための野外活動、奉仕活動等に要する経費

子ども会育成連盟・連絡協議会活動事業

子ども会活動の充実を図るための構成団体相互の連携に要する経費

文化協会活動事業

市民の文化的関心を高め、地域文化の向上を図るための経費

県・市指定文化財保護事業

県及び市指定文化財の保護及び継承に要する経費

無形民俗文化財保存事業

県及び市指定文化財である無形民俗文化財の催行及び継承支援に要する経費

郷土史研究会事業

郷土の史跡文化財等の調査研究に要する経費

安房ビエンナーレ展事業

芸術文化団体が行う現代美術展の開催に要する経費

清澄大スギ保存整備事業

国指定文化財である大スギの保存整備に要する経費

青少年育成事業

市内小中学生を対象として実施する青少年育成事業に要する経費

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鴨川市社会教育関係事業補助金交付要綱

平成22年3月23日 教育委員会告示第6号

(平成23年4月1日施行)