○鴨川市議会議員被服等貸与規程

平成22年4月26日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市議会議員(以下「議員」という。)に対し、職務の遂行上必要な被服等を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 議員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、別表のとおりとする。

(貸与期間)

第3条 貸与品の貸与期間は、議員の任期とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、貸与期間を変更することができる。

(貸与品の取扱い)

第4条 議員は、貸与品を善良なる管理者の注意をもって使用又は保管することとし、貸与品を他人に譲渡し、又は転貸をしてはならない。

2 貸与品の補修、洗濯等の費用は、議員の負担とする。

(貸与品の返納)

第5条 任期満了その他の理由により議員の身分を失ったときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、議長が特に認めたときは、この限りでない。

(亡失の届出等)

第6条 議員が貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、速やかに貸与品亡失等届(別記第1号様式)を議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定による届出があったときは、貸与品を再貸与するものとする。ただし、議員の故意又は重大な過失による場合は、代替品の価格を超えない範囲で議長が定める額を弁償しなければならない。

(貸与品の記録)

第7条 議長は、被服等貸与簿(別記第2号様式)を備え、貸与品の貸与状況を明らかにしなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品の種類

数量

防災服(上下)

1

帽子

1

ヘルメット

1

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鴨川市議会議員被服等貸与規程

平成22年4月26日 議会告示第2号

(平成22年6月1日施行)