○鴨川市看護師等修学資金貸付条例

平成22年9月29日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、看護師又は准看講師(以下「看護師等」という。)を養成する大学、学校又は養成所に在学する者で、将来、安房郡市内で看護師等として従事しようとするものに対して修学資金を貸し付けることにより、本市周辺地域における看護師等の確保を図り、もって本市の地域医療環境の充実に資することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 市長は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校若しくは同条第3号に規定する看護師養成所又は同法第22条第1号に規定する学校若しくは同条第2号に規定する准看護師養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者であって、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものに対し、予算の範囲内において修学資金を貸し付けることができる。

(1) 本人若しくはその者の親、配偶者その他の規則で定める者が1年以上本市に住所を有していること又は本人が養成施設に入学した日前1年以上の間、本市に住所を有していたこと。

(2) 将来、安房郡市内において看護師等の業務に従事する意思を有すること。

(3) 本市以外の安房郡市の市町から修学資金の貸付けを受けていないこと。

(修学資金の額及び貸付利息)

第3条 修学資金の額は、月額2万円以内で市長が定める額とする。

2 修学資金には、利息を付さない。

(貸付期間等)

第4条 修学資金の貸付期間は、次条第2項の規定による貸付けの決定の通知により定められる月から当該修学資金の貸付けを受けようとする者が在学している養成施設の正規の修業期間の修了する日の属する月までとする。

2 修学資金は、前項の規定による貸付期間中の毎月、前条第1項の規定により定められた額を貸し付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、複数月分をあわせて貸し付けることができる。

(貸付けの申請)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより連帯保証人2人を立て、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、貸付けの可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(貸付けの決定の取消し等)

第6条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかの事由に該当するときは、修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から、修学資金の貸付けを行わないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 心身の故障のため修学の見込みがないと認めるとき。

(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸付けの目的を達成することができないと認めるとき。

2 市長は、借受人が休学し、留年し、停学等の処分を受け、又は1月以上引き続いて欠席したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から当該事由のやんだ日の属する月の分まで、修学資金の貸付けを行わないことができる。

3 市長は、借受人が正当な理由がなく次条の規定による届出及び報告その他この条例に基づく規則の規定により提出すべき書面の提出を行わないときは、修学資金の貸付けを一時保留することができる。

(異動の届出等)

第7条 借受人は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 退学し、休学し、復学し、留年し、停学等の処分を受け、又は1月以上引き続いて欠席したとき。

(2) 借受人又は連帯保証人の氏名、住所等に異動があったとき。

(3) 修学資金の貸付けを辞退しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項に異動があったとき。

2 借受人は、規則で定めるところにより、修学等の状況を市長に報告しなければならない。

(返還の債務の免除)

第8条 市長は、借受人が次の各号に掲げる事由に該当するときは、当該各号に定める額の修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業し、看護師等の免許を取得した後(借受人がこの条例による修学資金以外の当該養成施設における修学に伴う貸付金(国及び他の地方公共団体並びに市長が特に認める団体が行う貸付金を除く。以下「特定修学資金」という。)の貸付けを受けている場合において、当該特定修学資金の返還の債務の免除を受けるためにその貸付条件で定められた医療機関等で従事した期間(以下「特定従事期間」という。)があるときは、当該特定従事期間の経過後)、直ちに本市内において看護師等の業務に従事し、引き続き修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間(第6条第2項の規定により貸付けが行われなかった期間を除く。以下「貸付相当期間」という。)、継続して従事したとき。ただし、養成施設を卒業した日の翌日から起算して1年2月以内に看護師等の免許を取得しなかったときを除く。 貸し付けた修学資金の全額

(2) 前号に掲げる事由に該当する場合を除き、養成施設を卒業し、看護師等の免許を取得した後(借受人に特定従事期間があるときは、当該特定従事期間経過後)、直ちに安房郡市内において看護師等の業務に従事し、引き続き貸付相当期間、継続して従事したとき。ただし、養成施設を卒業した日の翌日から起算して1年2月以内に看護師等の免許を取得しなかったときを除く。 貸し付けた修学資金の2分の1に相当する額

(3) 前2号に規定する看護師等の業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき 貸し付けた修学資金の全額

2 前項第1号又は第2号の規定による返還の債務の免除を受けるため看護師等の業務に従事している者が進学、疾病、育児休業その他やむを得ない事由によって業務に従事できなくなったときは、当該事由がやんだ後直ちに看護師等の業務に従事した場合に限り、継続して業務に従事していたものとみなす。この場合において、当該業務に従事しなかった日数は、貸付相当期間の計算に算入しない。

3 第1項第2号に該当する借受人のうち、その貸付相当期間のすべてが市内に存する医療機関及びこれに相当するものとして規則で定める医療機関において従事したものである者は、同項第1号に掲げる事由に該当しているものとみなす。

4 市長は、第1項に規定する場合のほか、借受人が死亡したとき、災害、病気その他やむを得ない事由により修学資金の返還ができなくなったときその他特に必要と認めるときは、貸し付けた修学資金のうち履行期が到来していない部分に係る返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還)

第9条 修学資金は、次の各号に規定する場合には、当該各号に規定する事由の生じた日の属する月の翌月から起算して、貸付相当期間(次条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、当該貸付相当期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、貸付けを受けた額(前条第1項第2号の規定により返還の債務の一部を免除されたときは、当該免除された額を除いた額)を月賦その他の規則で定める方法により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(1) 第6条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。

(2) 借受人が養成施設を卒業した後、1年2月以内に看護師等の免許を取得しなかったとき。

(3) 借受人が養成施設を卒業し、看護師等の免許を取得した後(借受人に特定従事期間があるときは、当該特定従事期間経過後)、直ちに安房郡市内において看護師等の業務に従事しなかったとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、借受人が前条第1項第1号又は第2号の規定による返還の債務の免除を受けることができないことが確定したとき。

(5) 借受人が看護師等の業務以外の事由により死亡したとき。

2 市長は、借受人が偽りその他不正の行為により修学資金の貸付けを受けたことが明らかになったときは、直ちに貸し付けた修学資金の全額を返還させることができる。

(返還の債務履行の猶予)

第10条 市長は、借受人が次の各号に掲げる事由に該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 第6条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消された後も引き続き当該養成施設に在学しているとき。

(2) 養成施設を卒業した後、さらに法第19条から第21条までの規定により文部科学大臣が指定した大学若しくは学校又は都道府県知事が指定した養成所に修学しているとき。

(3) 第8条第1項の規定による返還の債務の免除を受けると見込まれるとき。

(4) 災害、疾病、育児休業その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(延滞利子の徴収)

第11条 借受人は、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合をもって計算して得た額に相当する額の延滞利子を支払わなければならない。

2 市長は、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利子を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに修学資金の貸付けを受けた者であって、同日までに当該貸付けに係る返還の債務が免除され、又は履行されていないものに関しては、第7条から第12条までの規定は、当該貸付けに係る返還の債務が免除され、又は履行されるまでの間、なおその効力を有する。

附 則(平成27年3月24日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けの決定がされる修学資金について適用し、同日前に貸付けの決定がされた修学資金については、なお従前の例による。

鴨川市看護師等修学資金貸付条例

平成22年9月29日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)