○鴨川市イメージキャラクターの利用等に関する要綱

平成22年9月7日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、鴨川市イメージキャラクター(以下「キャラクター」という。)を通じて市のシンボルへの親しみを深め、市民、地域等に対するふるさと意識の向上を図るとともに、キャラクターを積極的に利活用することにより地域の活性化に資することを目的とする。

(キャラクター)

第2条 キャラクターは、市のシンボルをモチーフとした「ななちゃん」、「まっつー」及び「たいよう君」とし、そのデザインは別図に定めるとおりとする。

2 前項に定めるほか、キャラクターのデザインについては、市長が別に定めるデザイン管理マニュアル(以下「デザインマニュアル」という。)によるものとする。

(キャラクターの利用方針)

第3条 キャラクターは、次に掲げる目的のために利用するものとする。

(1) 市のシンボルの普及に資すること。

(2) 市民、地域等のふるさと意識の向上に資すること。

(3) 市のイメージアップに資すること。

(4) 地域振興に資すること。

2 キャラクターは、前項に定める利用方針に基づき、市長の承認を得た者が利用することができる。

(利用の申込み)

第4条 キャラクターを利用しようとする者は、あらかじめ鴨川市イメージキャラクター利用承認申込書(別記第1号様式)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) 市内の学校等が教育の目的で利用するとき。

(3) 報道機関が報道、広報等の目的で利用するとき。

(4) その他市長が特に認めたとき。

(利用承認)

第5条 市長は、前条の規定による利用申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、キャラクターの利用を承認するものとする。

2 申込みに係る利用の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、利用は承認しない。

(1) 市及びキャラクターの品位を害し、又は害するおそれがあるとき。

(2) 自己の商標、意匠等として独占的に利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(3) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(5) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(6) その他市長が利用について不適当と認めたとき。

3 市長は、キャラクターの利用を承認したときは、鴨川市イメージキャラクター利用承認書(別記第2号様式)により、申込者に通知するものとする。

(利用上の遵守事項)

第6条 キャラクターの利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) デザインマニュアルで定められた色、形等を正しく表示し、デザインの改変、立体物の製造等の応用的な利用は行わないこと。

(2) デザインマニュアルに定められた用法に従って利用すること。

(3) 利用承認を受けた目的以外の目的又は用途に利用しないこと。

(4) キャラクターの商標、意匠等の登録出願をしないこと。

(5) 利用承認に際して付した条件があるときは、これを遵守すること。

(6) その他法令又はこの告示に定める事項を遵守すること。

(利用料)

第7条 キャラクターの利用料は、無料とする。ただし、営利を目的とする場合は、別途協議して定める。

(完成品の提出)

第8条 利用者は、キャラクターを利用して作成した印刷物や物品等(以下「利用物品等」という。)の完成品(完成品の提出が困難と認められるときは、その写真)を速やかに市長に提出しなければならない。

(利用承認の変更)

第9条 利用者は、利用承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ鴨川市イメージキャラクター利用承認事項変更承認申込書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申し込みがあり、これを承認するときは、鴨川市イメージキャラクター利用承認事項変更承認書(別記第4号様式)により申込者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第10条 市長は、利用者がこの告示又は利用承認事項に違反していると認めるときは、キャラクターの利用承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定によりキャラクターの利用承認を取り消したときは、鴨川市イメージキャラクター利用承認取消書(別記第5号様式)により、利用者に通知するものとする。

3 第1項の規定によりキャラクターの利用承認を取り消された者は、当該承認に係る利用物品等を、いかなる場合であっても利用してはならない。

4 市長は、第1項の規定によりキャラクターの利用承認を取り消したときは、当該取消しをした者に対し、利用物品等の回収を求めることができる。

5 市長は、第1項の規定によりキャラクターの利用承認を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、前条第1項に該当する行為をしたことにより市に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

別図(第2条関係)

ななちゃん

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まっつー

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たいよう君

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鴨川市イメージキャラクターの利用等に関する要綱

平成22年9月7日 告示第110号

(平成22年9月7日施行)