○鴨川市都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関する規則

平成24年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条の施行に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(省令第39条第1項の申請書に添付する図書)

第2条 省令第39条第2項第1号の図面には、都市計画施設の名称及び区域界又は市街地開発事業の名称及び施行区域界(都市計画施設の区域界又は市街地開発事業の施行区域界を表示することができない場合にあっては、当該都市計画施設又は市街地開発事業の名称)を表示するものとする。

2 省令第39条第2項第3号の図書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域及び敷地の位置を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 建築物の各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの

(3) その他市長が必要と認める図書

(許可通知等)

第3条 市長は、法第53条第1項の規定により許可をするときは、許可書(別記第1号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築物の建築を許可しないときは、不許可通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(建築に関する証明書の交付の申請等)

第4条 省令第60条の規定による法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付の申請は、都市計画法第53条に関する証明書交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

(2) 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの

(3) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域及び敷地の位置を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(4) 建築物の各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの

(5) その他市長が必要と認める図書

2 前項第1号の図面には、都市計画施設の名称及び区域界又は市街地開発事業の名称及び施行区域界(都市計画施設の区域界又は市街地開発事業の施行区域界を表示することができない場合にあっては、当該都市計画施設又は市街地開発事業の名称)を表示するものとする。

3 省令第60条に規定する法第53条の規定に適合していることを証する書面は、都市計画法第53条に関する証明書(別記第4号様式)によるものとする。

(身分証明書の様式)

第5条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(別記第5号様式)によるものとする。

(書類の提出部数)

第6条 法、省令及びこの規則に基づき市長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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鴨川市都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関する規則

平成24年3月30日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)