○鴨川市任意予防接種実施要綱

平成24年3月28日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、任意予防接種を実施することにより疾病の発生を予防し、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「任意予防接種」とは、次に掲げるワクチンを接種することをいう。

(1) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「麻しん風しん混合ワクチン」という。)

(2) 乾燥弱毒生風しんワクチン(以下「風しんワクチン」という。)

(実施医療機関)

第3条 任意予防接種は、公益社団法人安房医師会に委託し、その指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。

(接種方法)

第4条 任意予防接種は、予防接種ガイドライン(予防接種ガイドライン等検討委員会が監修し、公益財団法人予防接種リサーチセンターが発行したものをいう。)及びワクチンの添付文書等に基づいて適切に行うものとする。

(対象者)

第5条 任意予防接種の対象となる者は、20歳以上50歳未満の女性であって妊娠を予定し、若しくは希望しているもの又は20歳以上50歳未満の男性であって妊婦の夫であるものとする。ただし、任意予防接種を行うことが不適当な状態にある者を除く。

2 前項の任意予防接種の対象となる者は、任意予防接種を受ける日において本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(接種の回数)

第6条 任意予防接種を受けることができる回数は、1回を限度とする。

(接種の手続)

第7条 任意予防接種を受けようとする者は、あらかじめ市長の定める予診票の交付を受け、実施医療機関に事前に予約した上で当該予診票を提出し、かつ、医療保険の保険証を提示して接種を受けなければならない。

(費用負担)

第8条 市長は、任意予防接種に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の負担額(以下「市負担額」という。)は、市長が別に定める。

3 任意予防接種を受けた者は、当該任意予防接種に要した費用の額から市負担額を差し引いた額を実施医療機関に支払わなければならない。

(負担金の交付)

第9条 市長は、任意予防接種の対象となる者が実施医療機関以外の医療機関において任意予防接種を自己の負担により受けたときは、当該接種に要した費用の一部について負担金を交付する。

2 前項の任意予防接種に係る負担金の額は、当該接種に要した費用の額以内の額とし、市負担額を限度とする。

3 第1項の負担金の交付を受けようとする者は、鴨川市任意予防接種負担金交付請求書(別記様式)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 接種に要した費用に係る領収書

(2) その他市長が必要と認める書類

4 前項の請求書の提出は、第1項の任意予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

5 市長は、第3項の請求書を受理し、内容を審査して適正と認めたときは、速やかに負担金を交付するものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第10条 市長は、この告示に基づく任意予防接種(前条第1項の任意予防接種を除く。)の被接種者に健康被害が認められるときは、鴨川市予防接種健康被害調査委員会に諮問して必要な調査を行い、当該任意予防接種に起因する健康被害が確認されたときは、千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)に基づき救済措置を講ずるものとする。

(予防接種台帳)

第11条 市長は、任意予防接種を受けた者について、予防接種台帳を整理し、実施医療機関から送付された予診票とともに5年間保存するものとする。

(返還)

第12条 市長は、偽りその他の不正の手段により任意予防接種を受けた者に対し、当該者に要した任意予防接種の費用に係る市負担額又は第9条第2項の負担金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(対象者への周知)

第13条 市長は、任意予防接種の対象となる者に対し、当該接種について十分な周知を行うよう努めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、任意予防接種に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成24年7月8日までの間、第5条第2項中「記録されている者」とあるのは「記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく本市の外国人登録原票に登録されている者」とする。

3 平成24年3月31日において16歳である女性が、同日までに1回目の子宮頸がん予防ワクチンの接種(市が実施するものに限る。)を受けた場合は、第5条第1項第3号の規定にかかわらず、平成24年9月30日まで子宮頸がん予防ワクチンの接種の対象となる者とする。

(東日本大震災に係る任意予防接種の対象者の特例)

4 当分の間、平成23年東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた市町村(東京都の区域を除く。)又は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第3条第1項の規定による指定市町村から本市に避難している第5条第1項各号に該当する者であって市長が特に必要と認めるものは、第5条第2項の規定にかかわらず、任意予防接種の対象となる者とする。

附 則(平成25年4月1日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市任意予防接種実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける任意予防接種から適用し、施行日前に受けた任意予防接種については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成25年3月31日において16歳の女性であって、同日までに改正前の鴨川市任意予防接種実施要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき旧要綱第2条第3号のヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)の1回目の接種を受けたものについては、施行日から平成25年9月30日までの間、旧要綱に基づく子宮頸がん予防ワクチンの接種の対象者として旧要綱の規定を適用する。この場合において、旧要綱第3条中「社団法人安房医師会及び社団法人千葉県医師会」とあるのは「公益社団法人安房医師会」と、旧要綱第5条第1項第3号中「女性」とあるのは「女性(平成25年3月31日において16歳の女性であって、同日までに1回目の接種を受け、17歳となる日の属する年度の9月30日までの間にあるものを含む。)」と、旧要綱第8条第1項中「別表第2に掲げる額」とあるのは「市長が別に定める額」とする。

附 則(平成25年5月27日告示第73号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日(以下「適用日」という。)以後に受けた任意予防接種(乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン及び乾燥弱毒生風しんワクチンの接種に限る。以下同じ。)について適用する。

(経過措置)

2 適用日からこの告示の施行の日の前日までに公益社団法人安房医師会が指定する医療機関において任意予防接種を受けた者については、第7条の規定は、適用しない。

3 前項の者に対する任意予防接種に要した費用の負担については、市長は、第8条の規定にかかわらず、改正後の第9条の規定の例により負担金として交付するものとする。

附 則(平成26年9月30日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市任意予防接種実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける任意予防接種から適用し、同日前に受けた任意予防接種については、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月29日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

鴨川市任意予防接種実施要綱

平成24年3月28日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)