○鴨川市食品安全事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第52号
(趣旨)
第1条 市長は、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第7条の規定に基づき、食品の安全性の確保に資するため、食品衛生関係団体が食品の安全性の確保のために行う事業に要する経費の一部について、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、食品衛生関係団体とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 安房保健所管内鴨川食品衛生協会
(2) 安房保健所管内鴨川調理師会
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食品衛生の普及啓発のための事業
(2) 食品関係営業施設の改善のための事業
(3) 食品の安全性の確保に関する調査、研究又は研修のための事業
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助対象事業を行うために要する経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の規約
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(2) 補助事業について、規則に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、市長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができること。
(3) その他市長が必要と認める条件
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 収支を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の経理等)
第11条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前項の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。