○鴨川市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成24年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第31条の10において読み替えて準用する同法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進費」という。)並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「一時金」という。)の支給に関し、令及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 訓練促進費の支給の対象となる者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されているものであって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 令第28条第1項(令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する受給資格者

(2) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(3) 過去に訓練促進費の支給を受けていない者

2 一時金の支給の対象となる者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されているものであって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 令第29条第2項(令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する受給資格者

(2) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(3) 過去に一時金の支給を受けていない者

(対象となる資格)

第3条 省令第6条の9の2(省令第6条の17の7において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により市長が定める資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、法令により養成機関において1年以上修業することが必要とされている資格であって、市長が適当と認めるもの

(支給対象期間等)

第4条 訓練促進費の支給の対象とする期間(次項において「支給対象期間」という。)は、修業する期間に相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)とする。

2 訓練促進費は、支給対象期間において月を単位として支給するものとし、その支給は、省令第6条の10第1項(省令第6条の17の7において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請をした日の属する月から開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月をもって終了する。

3 一時金は、養成機関における課程の修了後に支給するものとする。

(支給額)

第5条 訓練促進費の額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第28条第3項第1号(令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる者 月額100,000円

(2) 令第28条第3項第2号(令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる者 月額70,500円

2 一時金の額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第29条第4項第1号(令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる者 50,000円

(2) 令第29条第4項第2号(令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる者 25,000円

(事前相談)

第6条 訓練促進費及び一時金(以下「訓練促進費等」という。)の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、市長に対し、養成機関(第3条に定める資格を取得するための養成機関をいう。以下同じ。)における修業について事前相談をするものとする。

(支給申請)

第7条 省令第6条の10第1項(省令第6条の17の7において読み替えて準用する場合を含む。)の申請及び省令第6条の16第1項(省令第6条の17の7において読み替えて準用する場合を含む。)の申請は、鴨川市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記第1号様式)により、行うものとする。

(訓練促進費等の支給の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、訓練促進費等の支給の可否を決定し、鴨川市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、訓練促進費の支給の決定については、支給の対象となる期間の属する会計年度ごとに行うものとする。

(訓練促進費等の請求)

第9条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、鴨川市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給請求書(別記第3号様式)により、市長に請求するものとする。

2 訓練促進費の請求は、支給対象月の翌月10日までに、養成機関が発行した支給対象月の在籍証明書を添付して行うものとする。

3 一時金の請求は、一時金の支給の決定を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。

(修業期間中の状況確認等)

第10条 市長は、訓練促進費の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、四半期ごとに出席状況等についての報告を求めることができる。

2 市長は、受給者が、自己の都合により養成機関を1月以上休学又は欠席したときは、訓練促進費の支給を停止することができる。

3 受給者は、住所若しくは氏名又は受給者若しくは受給者と同一世帯に属する者(受給者の扶養義務者で受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税状況に変更があった場合は、鴨川市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等変更届(別記第4号様式)により、市長に届け出るものとする。

(資格喪失の届出)

第11条 省令第6条の13(省令第6条の17の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する届出は、鴨川市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(別記第5号様式)により、行うものとする。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、支給決定者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、鴨川市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書(別記第6号様式)により、受給者に通知するものとする。

(支給決定額の変更)

第13条 市長は、訓練促進費等の支給額の変更の決定をしたときは、鴨川市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給変更決定通知書(別記第7号様式)により、受給者に通知するものとする。

(訓練促進費等の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進費等の支給を受けた者があるときは、その者に対し期限を定めて当該訓練促進費等の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成24年7月8日までの間、第2条第1項及び第2項中「記録されている」とあるのは「記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく本市の外国人登録原票に登録されている」とする。

附 則(平成24年7月31日告示第111号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成27年2月18日告示第13号)

この告示は、公示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

附 則(平成27年12月28日告示第172号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日告示第64号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月24日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修業を開始する者(同日前に訓練促進費等の支給の決定を受け、同日において現に修業中である支給決定者を含む。)に係る訓練促進費等について適用する。

3 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)附則第5条の規定の適用を受ける支給決定者に対する改正後の第4条第1項及び第5条第1項第1号の規定の適用については、第4条第1項中「期間(その期間が36月を超えるときは、36月)」とあるのは「期間」と、第5条第1項第1号中「月額100,000円」とあるのは「月額141,000円」とする。

附 則(平成29年7月4日告示第110号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成24年3月30日 告示第48号

(平成29年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第48号
平成24年7月31日 告示第111号
平成27年2月18日 告示第13号
平成27年12月28日 告示第172号
平成28年3月31日 告示第64号
平成28年5月24日 告示第81号
平成29年7月4日 告示第110号