○鴨川市自主防災組織補助金交付要綱

平成24年12月3日

告示第159号

(趣旨)

第1条 市長は、地域における防災活動の推進を図るため、自主防災組織が行う避難場所の整備等に要する経費について、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、「自主防災組織」とは、住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、平常時及び災害時における活動を明確に示しているものであって、市長に届け出たものをいう。

(補助対象者等)

第3条 補助の対象となる者は、おおむね10世帯以上で構成される自主防災組織とする。

2 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 避難場所等整備事業 地域の避難場所等の整備に要する経費

(2) 防災備品・防災備蓄品購入事業 別表に掲げる防災備品又は防災備蓄品の購入に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助の対象となる経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、上限額は、20万円とし、同一の自主防災組織に対する補助金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、補助事業を実施する前に、鴨川市自主防災組織補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書

(2) 補助事業収支予算書

(3) 補助事業に要する経費の見積書

(4) 自主防災組織年間活動計画書又は報告書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 規則第4条第1項の規定により交付の可否の決定をしたときは、鴨川市自主防災組織補助金交付・不交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 規則第8条の規定による変更の承認を受けようとするときは、鴨川市自主防災組織補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その結果を鴨川市自主防災組織補助金変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、鴨川市自主防災組織補助金実績報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市自主防災組織補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第10条 この告示の規定による補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支の状況を帳簿その他の証拠書類により整備しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿その他の証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同月20日までに第8条に規定する実績報告をした補助金については、第9条及び第10条の規定は、同月31日後も、なおその効力を有する。

附 則(平成27年3月16日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日告示第63号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(令和3年3月22日告示第46号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

防災備品・防災備蓄品

発電機、投光機、懐中電灯、コードリール、バール、ジャッキ、ノコギリ、スコップ、つるはし、ハンマー、斧、チェーンソー、簡易トイレ、担架、リヤカー、間仕切りダンボール、テント、災害時備蓄食糧、災害時備蓄飲料、備蓄医薬品、救急セット、ヘルメット、メガホン、ラジオ、災害時真空パック毛布、携帯コンロ、携帯燃料、その他市長が必要と認めるもの

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鴨川市自主防災組織補助金交付要綱

平成24年12月3日 告示第159号

(令和3年3月22日施行)