○鴨川市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

平成24年12月27日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市暴力団排除条例(平成24年鴨川市条例第20号。以下「条例」という。)第9条第1項及び第3項の規定に基づき、市が締結する建設工事、測量、調査、設計等業務及び物品調達等の契約(以下「市の契約」という。)から暴力団等を排除するため、市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置に関し、法令等に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 測量、調査、設計等業務 次に掲げるものをいう。

 測量業務

 建築関係建設コンサルタント業務

 土木関係建設コンサルタント業務

 地質調査業務

 補償関係コンサルタント業務

(3) 物品調達等 次に掲げるものをいう。

 物品の製造の請負

 財産の買入れ又は借入れ

 特定役務の調達(前2号に係るものを除く。)

 不動産及び動産の売払い又は貸付け

(4) 暴力団等 暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者をいう。

(5) 有資格業者等 鴨川市入札参加業者資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者及び市が随意契約の相手方として選定する者をいう。

(6) 排除措置 有資格業者等に対し、一定の期間、市の契約事務に係る入札へ参加すること、随意契約の相手方となること又は下請負人等となることを禁ずる措置をいう。

(7) 下請負人等 建設工事の一部を第三者に請け負わせる場合の下請負人又は測量、調査、設計等業務若しくは物品調達等の再委託契約の受託者をいう。

(8) 予算執行者 市長又は専決権者(別に定めるところにより、支出負担行為及び支出命令その他財務に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。)をいう。

(排除措置)

第3条 市長は、有資格業者等が別表の中欄に掲げる排除措置要件のいずれかに該当するもの(以下「暴排措置対象法人等」という。)であると認めるときは、鴨川市建設工事等入札参加業者選定審査会(以下「審査会」という。)の議を経て、当該有資格業者等に対し、同表の右欄に定める期間の排除措置を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により共同企業体又は官公需適格組合の証明を受けた中小企業等共同組合(以下「共同企業体等」という。)について排除措置を行う場合は、当該共同企業体等の構成員(当該排除措置について明らかに責を負わないと認められる者を除く。第11条において同じ。)について、当該共同企業体等に係る排除措置の期間と同一期間の排除措置を決定するものとする。

3 市長は、前2項の規定により排除措置を決定したときは、鴨川市が行う契約からの排除措置決定通知書(別記第1号様式)により当該有資格業者等に、鴨川市が行う契約からの排除措置決定通知書(別記第2号様式)により関係機関の長にそれぞれ通知するとともに、その者の商号又は名称、所在地、当該排除措置の期間及び理由を公表するものとする。

(排除措置に至らない事由に関する措置)

第4条 市長は、排除措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者等に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(競争入札からの排除)

第5条 財政課長は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等の入札参加を認めないものとする。

2 各課等の長(鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)第2条第5号に規定する者をいう。)は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等の入札参加の指名をしないものとする。当該有資格業者等を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

(落札の取消)

第6条 財政課長は、落札者が、契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該落札を取り消すものとする。

2 財政課長は、落札者候補者が、落札決定までの間に排除措置を受けたときは、当該入札を無効とする。

(随意契約からの排除)

第7条 予算執行者は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等を随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等の禁止等)

第8条 予算執行者は、排除措置を受けた者が市の契約の相手方の下請負人等となることを認めてはならない。

2 予算執行者は、市の契約の相手方が、排除措置を受けた者を下請負人等としたときは、当該市の契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約を解除するよう求めるものとする。

(契約解除)

第9条 予算執行者は、市の契約の相手方である有資格業者等が排除措置を受けたときは、当該契約を解除することができる。

(排除措置の解除等)

第10条 市長は、排除措置を受けた有資格業者等から、当該排除措置の理由となった事実について改善したとして鴨川市が行う契約からの排除措置解除申出書(別記第3号様式)による排除措置の解除の申出があった場合は、千葉県警察本部長又は千葉県鴨川警察署長に対し、当該有資格業者等について改善の状況を照会するものとする。

2 市長は、排除措置を受けた有資格業者等につき、当該排除措置の理由となった事実について改善したと認められるときは、当該排除措置を解除するものとし、当該排除措置の理由となった事実について改善したと認められないときは、その改善が認められるまでの間、当該排除措置を継続するものとする。

3 前項の規定による排除措置の解除又は継続は、審査会の議を経て市長が決定する。

4 市長は、前項の決定をしたときは、鴨川市が行う契約からの排除措置解除(継続)決定通知書(別記第4号様式)により当該排除措置を受けた有資格業者等に通知するとともに、排除措置の解除を決定したときは、その者の商号又は名称、所在地及び決定の理由を公表するものとする。

(共同企業体等の構成員への準用)

第11条 第4条から前条まで(前条第1項を除く。)の規定は、排除措置を受けた共同企業体等の構成員について準用する。

(誓約書の提出)

第12条 市が執行する一般競争入札及び指名競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書に暴力団等でないことを表明した誓約書(別記第5号様式)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市が発注する建設工事(契約金額が130万円を超える契約に係るものに限る。)の受注者は、条例第9条第3項の規定により、暴力団等でないことを表明した誓約書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の受注者を元請負人とする当該建設工事の下請負人は、元請負人を通じて誓約書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(不当介入への対応)

第13条 市長は、有資格業者等又は下請負人等が市の発注した契約の履行に当たって、暴力団等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、報告を求めるとともに、警察署に通報するよう指導するものとする。

2 市長は、不当介入を受けた有資格業者等又は下請負人等が、警察署への通報を行った場合において、不当介入を受けたことにより当該契約につき、履行遅滞等が生じるおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等必要な措置を講じるものとする。

3 市長は、有資格業者等に対し、下請負人等が暴力団等から不当介入を受けた場合は、当該下請負人等から有資格業者等への報告が速やかに行われるように指導を求めるものとする。

(関係機関の連携)

第14条 市長は、警察等関係機関との密接な連携のもとに、この告示の規定に基づく事務を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めのない事項又はこの告示の施行について疑義の生じた事項については、市長が審査会の議を経て決定する。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(鴨川市建設工事等暴力団対策措置要綱の廃止)

2 鴨川市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成19年鴨川市告示第64号)は、廃止する。

(誓約書の提出の特例)

3 第12条第1項の規定は、平成26年度の市の契約に係る入札から適用する。

別表(第3条関係)


排除措置要件

排除措置期間

1

有資格業者等又はその役員等(代表者、非常勤を含む役員、支配人、支店長又はこれらに相当する職の者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき又は暴力団等が有資格業者等の経営に実質的に関与しているとき。

12月を下回らない期間で、排除措置の決定の日から当該排除措置の解除の決定の日までの間

2

有資格業者等又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者に不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしているとき。

9月を下回らない期間で、排除措置の決定の日から当該排除措置の解除の決定の日までの間

3

有資格業者等又はその役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

9月を下回らない期間で、排除措置の決定の日から当該排除措置の解除の決定の日までの間

4

有資格業者等又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

9月を下回らない期間で、排除措置の決定の日から当該排除措置の解除の決定の日までの間

5

有資格業者等又はその役員等が、1から4までのいずれかに該当するもの(有資格業者等でない者を含む。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

9月を下回らない期間で、排除措置の決定の日から当該排除措置の解除の決定の日までの間

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鴨川市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

平成24年12月27日 告示第167号

(平成24年12月27日施行)