○鴨川市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成25年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置の届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、届出事項の変更に係るものにあっては地域包括支援センター届出事項変更届出書(別記第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第4条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第1項及び第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 地域包括支援センターの設置者の名称及び所在地

(2) 地域包括支援センターの名称及び所在地

(3) 地域包括支援センターを設置した年月日

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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鴨川市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成25年3月26日 規則第8号

(平成25年3月26日施行)